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令和6年3月1日から戸籍制度が利用しやすくなります
令和6年3月1日に戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行されることに伴う変更点を以下のとおりお知らせします。
- 戸籍証明書等の広域交付
- 戸籍届出時における戸籍証明書等の添付負担の軽減
1.戸籍証明書等の広域交付
戸籍証明書等について、これまでは本籍地の市区町村のみで請求いただいていましたが、今後は全国の市区町村役場の窓口でも請求できるようになります。
市役所の窓口で申請書を記入いただき、官公署が発行した顔写真付きの身分証明書で本人確認をさせていただくことで、証明書が取得できます。
広域交付により取得できる証明書
戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)、除籍謄本(除籍全部事項証明書)
※抄本(個人事項証明書)、一部事項証明書の請求はできません。
※戸籍の附票、独身証明書、身分証明書等の請求はできません。
請求できる方
本人、配偶者または直系親族(父母、祖父母、子、孫など)
請求に必要なもの
- 戸籍証明書等の申請書
- 官公署が発行した顔写真付きの身分証明書 (マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
※健康保険証や年金手帳など顔写真のない身分証明書では広域交付の請求ができませんので注意ください。
手数料
戸籍謄本(戸籍全部事項証明書) 1通 450円
除籍謄本(除籍全部事項証明書) 1通 750円
注意事項
- 第三者請求や委任状による代理人請求、郵送での請求は広域交付ができないため、本籍地の市区町村役場へ請求ください。
- 申請書に対象者の氏名、生年月日、本籍、筆頭者を正確に記入ください。
- 証明書が複数になる場合や、本籍地に確認する必要がある場合は、交付までに日数がかかる場合もあります。
2.戸籍届出時における戸籍証明書等の添付負担の軽減
令和6年3月1日届出分から、本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合や、市区町村をまたぐ転籍届や分籍届の届出を行う場合でも、届書への戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)の添付が原則不要となります。
提出・問い合わせ窓口
出雲市役所市民課 0853-21-2315
平田行政センター 63-5565
佐田行政センター 84-0111
多伎行政センター 86-3111
湖陵行政センター 43-1214
大社行政センター 53-3115
斐川行政センター 73-9100