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建物附属設備に係る家屋と償却資産の違いについて

 

 家屋における建築設備とは、家屋の所有者が所有する建築設備で、家屋に取り付けられ、家屋と構造上一体となって、家屋の効用を高めるものをいいます。

 これに対し、償却資産における建築設備とは、家屋の所有者と同一人が所有する設備で、主に次のとおりです。

 1.構造的に簡単に取り外しのできるもの

 2.そのものの効用にしたがって他に転用できるものであって、そのもの自体に資産価値のあるもの

 3.家屋と一体となって効用を発揮するものであっても、家屋自体の効用を高めないもの

 4.家屋から独立した機械設備としての性格を有するもの

 5.特定の生産又は業務の用に供するもの

 

 また、税務会計上、家屋と一括して減価償却していても、家屋の評価に含まれないものは償却資産として申告が必要となります。下記の表に記載されていない建築設備や区分が困難なものがある場合については、資産税課にお問い合わせください。

 

建築設備における家屋と償却資産の区別

 家屋と償却資産の区分表  ◎:申告が必要な資産です。  ○ :家屋のため申告不要です。

設備等の種類 設備等の分類 設備等の内容

区分

【家屋】

区分

【償却資産】

建設工事 内装・造作 床・壁・天井仕上、店舗造作等  
電気設備 受変電設備 設備一式  
予備電源設備 発電機設備、蓄電池設備、無停電電源設備等  
電灯コンセント設備 屋外設備一式  
屋内設備一式  
電力引込設備 引込工事、屋外の配線  
動力配線設備 特定の生産または業務用設備  
上記以外の設備  
電話設備 電話機、交換機等の機器  
配管・配線等  
LAN設備 設備一式  
放送・拡声設備 マイク・スピーカー、アンプ等の機器  
配管・配線等  
監視カメラ(ITV)設備 受像機(テレビ)、カメラ  
配管・配線等  
避雷設備 設備一式  
火災報知設備 設備一式  
給排水衛生設備 給排水設備 屋外設備、引込工事、特定の生産または業務用設備  
屋内設備、配管、高架水槽、受水槽、ポンプ等  
ガス設備 屋外設備、引込工事、特定の生産または業務用設備  
屋内の配管等  
衛生設備 設備一式(洗面器、便器等)  
消火設備 消火器、避難器具、ホース及びノズル、ガスボンベ 等  
消火栓設備、スプリンクラー設備、泡消火設備等  
空調設備 空調設備 ルームエアコン(壁掛け型)、特定の生産または業務用設備  
上記以外の設備  
換気設備 特定の生産または業務用設備
上記以外の設備  
その他の設備 運搬設備 工場用ベルトコンベア  
エスカレーター、エレベーター 等  
厨房設備 飲食店・ホテル・百貨店等のサービスに関わる設備、寮・病院・社員食堂等の厨房設備  
上記以外の設備  
洗濯設備 事業用の洗濯機・脱水機・乾燥機等の機器、寮・病院等の洗濯設備  
その他 冷蔵・冷凍倉庫における冷却装置、ろ過装置、POSシステム、広告塔、ネオンサイン、文字看板、袖看板、簡易間仕切(つい立て)、機械式駐車設備(ターンテーブルを含む)、駐輪機、ごみ処理設備、郵便受け、宅配ボックス、カーテン・ブラインド等  
外構工事 外構工事 工事一式(門・塀・緑化施設等)  

 

 

申告の誤りが多いケース

テナント(賃借人)が自費により借家に付加した建築設備等

  貸ビル・貸店舗のテナント等に代表される「家屋の所有者以外の者」が自らの事業の用に供するために家屋に取り付けた内装、造作及びこれらに附帯する建築設備等については、上記の表の区分に関わらず、全てテナント等の所有する償却資産として申告していただくことになります

(地方税法第343条第10項、出雲市税条例第35条第8項)

 貸主と借主のどちらが所有しているか不明な場合は、家屋の所有者に確認してください。

 共同住宅(賃貸アパート)等の家屋の附帯設備

 共同住宅(賃貸アパート)や貸店舗、貸駐車場の設備の中には、償却資産の対象となるものがあります。対象となる償却資産の具体例は下記図のとおりです。ここに掲載していないものは、資産税課におたずねください。

アパート周辺図

 

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    お問い合わせ先

    財政部 資産税課

    電話番号: 0853-21-6667 FAX番号:0853-21-6832

    メールアドレス:shisanzei@city.izumo.shimane.jp