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1 月は償却資産申告の時期です

 令和6年度償却資産申告案内を発送しました。

 

1. 提出締め切り

 令和 6 年 1 月 31 日(水)

 

 提出期限が近づきますと、窓口の混雑が予想されますので、早めに提出いただきますようご協力をお願いいたします。

2. 提出方法

 申告書は、窓口にご提出いただく方法のほか、郵送、地方税ポータルシステム( eLTAX :エルタックス)によるインターネットでの提出も受け付けます。


窓口で提出される場合

 市役所本庁2階の資産税課か、各行政センター市民サービス課にご持参ください。

 なお、市役所本庁以外の窓口では、申告書の書き方等のご相談には応じかねますので、ご承知おきください

郵送の場合の宛先

 〒 693-8530 出雲市今市町 70

 出雲市役所資産税課 宛

eLTAX: エルタックスで提出される場合

 申告方法などの詳細は、エルタックスホームページでご確認ください。

3. 申告書の入手方法

 申告書が届かない、あるいは種類別明細書が不足している場合は、上記の申告書提出窓口で申告に必要な書類を備え付けています。また、下記でダウンロードできる用紙や、ご自身で用意された様式を利用されても構いません。申告書等の郵送も可能ですので資産税課までご連絡ください。

※ 減少資産の種類別明細書については、複数の自治体に資産を所有されている事業者向けに作成したものであり、ダウンロードのみの対応となります。

4. 控えの返送について

 申告書等の控えの返送を希望される場合は、必ず切手を貼った返信用封筒を同封してください。

5. お願い

 地方税法第353条及び第408条の規定に基づき、実地調査を行うことがあります。その際は、帳簿書類等の提出依頼や、実地調査にお伺いする場合がありますので、ご協力をお願いします。また、地方税法第354条の2の規定に基づき、税務署において法人税又は所得税に関する書類の閲覧を行なうことがありますので、ご理解をお願いいたします。

 なお、実地調査等に伴い、申告いただいた内容の修正をお願いすることがありますが、その場合は、資産の取得年により過年度(5年度分)へ遡及する場合がありますので、ご了承ください。

6.正当な理由なく申告をされない場合や虚偽の申告をされた場合

 正当な理由がなく申告をされない場合は、地方税法第386条及び出雲市市税条例第53条の規定により、10万円以下の過料を科せられることがありますので、必ず申告期限までに申告してください。

 また、申告対象の資産を保有しているにも関わらず、申告を行っていないと市で判断した場合は、地方税法第354条の2の規定により、所得税・法人税に関する申告書の閲覧及び必要に応じて地方税法第353条に基づき、申告対象者(個人・法人)への実地調査又は関係取引先等への反面調査を行います。

 なお、虚偽の申告をされますと、地方税法第385条の規定により、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられることがあります。

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    お問い合わせ先

    財政部 資産税課

    電話番号: 0853-21-6667 FAX番号:0853-21-6832

    メールアドレス:shisanzei@city.izumo.shimane.jp