ここから本文です。

「部落差別解消推進法」が施行されました【人権同和政策課】

 全ての国民が等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重され、部落差別のない社会の実現を目的とした「部落差別の解消の推進に関する法律(部落差別解消推進法)」が平成28年12月に施行されました。

 

 同和問題を正しく理解し、人権が尊重され、差別や偏見のない明るく住みよい社会の実現をめざしましょう。

 

  

 
  • 印刷する

このページを見ている人はこんなページも見ています

    このページに関する
    お問い合わせ先

    総務部 人権同和政策課

    電話番号: 0853-22-7506 FAX番号:0853-22-7502

    メールアドレス:jinken@city.izumo.shimane.jp