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令和6年4月から障がい者の法定雇用率が段階的に引き上げられます

 障がいに関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現の理念の下、全ての事業主に、法定雇用率以上の割合で障がい者を雇用する義務があります。

 令和6年4月から段階的に、以下のとおり法定雇用率の引き上げ対象事業主の範囲の拡大が行われます。

 

  令和5年度 令和6年4月 令和8年7月

民間企業の法定雇用率

2.3%    ⇒

2.5%   ⇒

2.7%

対象事業主の範囲

43.5人以上 

40.0人以上 

37.5人以上 

※公的機関の法定雇用率の引き上げと対象機関の範囲の拡大も行われます。

 

○障がい者の雇用義務がある事業主には、以下の義務があります。

 ・毎年6月1日時点での障がい者の雇用状況のハローワークへの報告。

 ・障がい者の雇用の促進と継続を図るための「障がい者雇用推進者」の選任(努力義務)。

 

 また、障がい者の法定雇用率の引き上げに伴い、障がい者雇用のための事業主支援の強化(助成金の新設・拡充)を行います。

 詳しくはこちら(島根労働局のホームページへ移動します)

 

【お問い合わせ】

ハローワーク出雲 事業所部門

TEL:0853-21-8609(部門コード33#)

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