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出雲市に資産をお持ちの方が亡くなられた場合のお手続きについて【資産税課】

1.概要

 市では、市税の納税者がお亡くなりになった場合、その相続人の方の中から、被相続人の賦課徴収および還付に関する書類を受領する代表者(相続人代表者)及び固定資産現所有者を届け出ていただきます。
 相続人代表者を指定または変更される場合は、記載例に沿って「相続人代表者指定届 兼 固定資産現所有者申告書」に必要事項を記入のうえ、ご提出ください。

 

固定資産(土地・家屋)の所有者の変更には、法務局での相続登記の手続きが必要です。

固定資産の所有者が死亡された年の、翌年度以降の固定資産税については、賦課期日(1月1日)までに相続登記が完了しない場合、現所有者代表者あてに納税通知書をお送りします。

 

2.届出の方法

 本庁 資産税課窓口または各行政センター 市民サービス課窓口にご提出ください。郵送での提出も可能です。

 様式及び記入例は下記のとおりです。

3.留意点

 ● (本人署名)と記載のある箇所は、必ず相続人代表者としてお申し出いただくご本人様がご署名ください。

 ● 「相続人代表者指定届 兼 固定資産現所有者申告書」をご提出いただくと、他の市税(市県民税、軽自動車税)についても該当があれば相続人代表者として登録されます。

 ● この届出は、あくまでも市税の「送り先となっていただく代表者を決めていただくもの」で、相続権の決定や相続登記とは何ら関係ありません。

 ● 別途、法務局での相続登記手続きが必要です。相続登記は令和6年4月1日から義務化されます。

4.お問い合せ先

 ●固定資産税について  資産税課 電話:0853-21-6820

 ●軽自動車税について  市民税課  電話:0853-21-6703

 ●市・県民税について    市民税課 電話:0853-21-6770

 

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    お問い合わせ先

    財政部 資産税課

    電話番号: 0853-21-6667 FAX番号:0853-21-6832

    メールアドレス:shisanzei@city.izumo.shimane.jp