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令和5年7月8日からの大雨による災害廃棄物の施設搬入手数料減免について
7月8日からの大雨により発生した災害廃棄物を市の処分場に搬入される場合、以下のとおり搬入手数料を免除します。
1 対象の廃棄物
令和5年7月8日からの大雨により出雲市内で発生した災害廃棄物
2 免除の期間
令和5年7月10日から令和5年8月18日まで
3必要な書類
施設での受付時に災害ごみ用の搬入届出書(受付で準備しています。)を記入して提出してください。
なお、市総務課で「り災証明書」または「被災届出証明書」の交付を受けた方は受付でご提示ください。
4 対象の施設(対象のごみ:搬入できる区域)
出雲エネルギーセンター(燃えるごみ:市内全域)
出雲クリーンセンター(不燃ごみ:出雲地域、多伎地域、湖陵地域、大社地域)
平田不燃物処理センター(不燃ごみ:平田地域)
斐川クリーンステーション(不燃ごみ:斐川地域)
佐田クリーンステーション(不燃ごみ:佐田地域)
5 その他
8月19日以降の災害ごみ搬入手数料減免については、環境施設課で別途手続きが必要です。詳細は環境施設課(21-6990)でご確認ください。