ここから本文です。

重要土地等調査法に基づく区域指定について

1.経緯と概要 

 令和4年9月20日に「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(重要土地等調査法 )」が施行されました。
 本法は、安全保障上重要な施設や国境離島等の機能を阻害する土地・建物の利用を防止するため、重要施設の周辺や国境離島等を「注視区域」・「特別注視区域」として指定し、国が区域内の土地等の利用状況等の調査を行い、重要施設や国境離島等の機能を阻害する行為(以下「機能阻害行為」という。)が認められた場合には、土地等の利用者に対し、機能阻害行為の中止等の勧告・命令を行うことができるとするものです。
 令和4年12月27日に初回の区域指定(5都道県10市町 58箇所)について内閣府告示があり、出雲市においても指定された区域があります。
 なお、本件は、国(内閣府)を中心に対応されますが、市としては、国の要請に基づき対応していく考えです。

機能阻害行為の例示
 自衛隊等の航空機の離発着やレーダー運用の妨げとなる工作物の設置、
施設に対する妨害電波の発射 等

重要土地調査法について(内閣府ホームページ)

令和4年12月27日 内閣府告示(PDFファイル)

2.対象区域

出雲市の対象区域一覧  区域図(出雲市全体,PDFファイル)

名称 指定の事由 区域の分類 区域の範囲
出雲駐屯地 防衛関係施設 注視区域 周辺概ね 1km
ましま 無人の国境離島 特別注視区域 島全体(十六島町)
マ島 無人の国境離島 特別注視区域 島全体(大社町日御碕)
やり島 無人の国境離島 特別注視区域 島全体(大社町日御碕)
オノカメ 無人の国境離島 特別注視区域 島全体(大社町日御碕)
艫島(ともしま) 無人の国境離島 特別注視区域 島全体(大社町日御碕)

注視区域  区域図(内閣府ホームページ)
 防衛関係施設や海上保安庁の施設等の周辺約1kmや国境離島などの区域を指定し、土地等の利用状況調査ができる。
特別注視区域  区域図(内閣府ホームページ)
 注視区域のうち、特に重要な機能を備えたものを指定し、土地等取引の事前届出を義務付ける。

FAQ(よくある質問)
 


  FAQ(よくある質問)(内閣府ホームページ


問合せ先

  内閣府重要土地等調査法コールセンター

   電話番号:0570-001-125(平日9時30分~17時30分) 

   ホームページ https://www.cao.go.jp/tochi-chosa

  • 印刷する

このページを見ている人はこんなページも見ています

    このページに関する
    お問い合わせ先

    総務部 総務課

    電話番号: 0853-21-6756 FAX番号:0853-21-2222

    メールアドレス:soumu@city.izumo.shimane.jp