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居宅介護支援事業所の管理者要件について【高齢者福祉課】
居宅介護支援事業の管理者要件について
平成30年度介護報酬改定において、指定居宅介護支援事業所の管理者として主任介護支援専門員を配置することが要件となり、令和3年3月31日までの経過措置期間が設けられました。
このたび、令和2年6月5日に基準省令が改正され、次のとおり経過措置期間終了後の取扱いが示されました。
改正内容
1 管理者要件((1)は届出必要)
令和3年4月1日以降、居宅介護支援事業所管理者となる者は、いずれの事業所であっても主任介護支援専門員であること。ただし、以下のような、主任介護支援専門員の確保が著しく困難である等やむを得ない理由がある場合については、介護支援専門員を管理者とする取扱いを可能とする。
(1)令和3年4月1日以降、不測の事態(※)により、主任介護支援専門員を管理者として配置できなくなった場合で、
その理由と今後の管理者確保のための計画書を市に届出た場合
この場合、管理者を主任介護支援専門員とする要件を1年間猶予するとともに、当該地域に他に居宅介護支援事業所が
ない場合など、利用者保護の観点から特に必要と認められる場合には、市の判断により猶予期間を延長することができる
(※)本人の死亡または長期療養など健康上の問題の発生、急な退職や転居 等
(2)特別地域居宅介護支援加算または中山間地域等における小規模事業所加算を取得できる場合
2 管理者要件の適用の猶予(届出不要)
令和3年3月31日時点で、管理者が主任介護支援専門員ではない居宅介護支援事業所については、当該管理者が管理者である限り、管理者を主任介護支援専門員とする要件の適用を令和9年3月31日まで猶予する。
令和3年4月1日以降、居宅介護支援事業所管理者となる者は、いずれの事業所であっても主任介護支援専門員であること。ただし、以下のような、主任介護支援専門員の確保が著しく困難である等やむを得ない理由がある場合については、介護支援専門員を管理者とする取扱いを可能とする。
(1)令和3年4月1日以降、不測の事態(※)により、主任介護支援専門員を管理者として配置できなくなった場合で、
その理由と今後の管理者確保のための計画書を市に届出た場合
この場合、管理者を主任介護支援専門員とする要件を1年間猶予するとともに、当該地域に他に居宅介護支援事業所が
ない場合など、利用者保護の観点から特に必要と認められる場合には、市の判断により猶予期間を延長することができる
(※)本人の死亡または長期療養など健康上の問題の発生、急な退職や転居 等
(2)特別地域居宅介護支援加算または中山間地域等における小規模事業所加算を取得できる場合
2 管理者要件の適用の猶予(届出不要)
令和3年3月31日時点で、管理者が主任介護支援専門員ではない居宅介護支援事業所については、当該管理者が管理者である限り、管理者を主任介護支援専門員とする要件の適用を令和9年3月31日まで猶予する。
届出様式
届出については、下記の「管理者確保のための計画書」をダウンロードしてください。