ここから本文です。

印鑑の登録資格が見直されました

改正の趣旨

 「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」の施行に伴い、総務省の「印鑑登録証明事務処理要領」の改正を受け、本市の印鑑条例の登録資格が改正されました。【施行日:令和2年3月20日】

改正により見直される印鑑の登録資格

 成年被後見人の方が印鑑登録の申請をする場合には、当該成年被後見人ご本人様が来庁され、かつ法定代理人が同行している場合に限って、申請が可能となります。

※必要書類のほか詳しい手続き方法は、下記までお問合せください。
  • 印刷する

このページを見ている人はこんなページも見ています

    このページに関する
    お問い合わせ先

    健康福祉部 市民課

    電話番号: 0853-21-2315 FAX番号:0853-20-0051

    メールアドレス:shimin@city.izumo.shimane.jp