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史跡等の文化財指定地内での工事(現状変更行為)には許可申請が必要です!
史跡・名勝・天然記念物(以下「史跡等」という。)の指定地内では、これらの指定⽂化財を保存し保護するため、建築や工作物の設置・除却、土木工事等による掘削、樹木の伐採など、史跡等の現状の変更や、その保存に影響を及ぼす行為をする場合には、事前に現状変更許可申請が必要です。
現在、出雲市では史跡13か所、名勝及び天然記念物1か所、天然記念物2か所が、国の指定を受けています。また、このほか、市内には県・市指定の史跡等もあります。
許可にはさまざまな条件がありますので、現状を変更する⾏為を予定されている場合は、事前に⽂化財課へご相談ください。
指定文化財の内訳は、下記のファイルをダウンロードしてご覧ください。
【現状変更行為とは】
現状変更とは、史跡等に対し、作為的かつ物理的に変更を生じさせる行為を指します。
具体的には、次のような⾏為をいいます。
• 建築物の新築、改築、増築、撤去
• 住宅の外壁補修、塗り替え
• ⼯作物(看板・フェンス等)の設置、撤去
• 仮設物(テント等)の設置、撤去
• 道路の新設、舗装、修繕
• ⽊⽵の伐採・植栽、植物の採取、動物の捕獲
• ⼟地の形質の変更、⼟壌・岩⽯の採取
ただし、樹木の剪定・枝払い・山林の下刈り等の日常の維持管理行為といった維持の措置⼜は非常災害のために必要な応急措置をとる場合や、史跡等の保存に及ぼす影響が軽微な場合には、許可は不要です。その判断についてはお問い合わせください。
【確認方法】
〇窓口の場合
出雲市文化財課(出雲弥生の森博物館)へ工事等の計画地の地図をお持ちください。
計画図面がある場合は合わせてご持参ください。
〇ファックスの場合
工事計画地の地図と担当者の連絡先を下記までお送りください。電話にて回答します。
送付先 出雲市 市民文化部 文化財課
ファックス番号 0853‐21‐6617
【現状変更手続の流れ】
該当する時は、早急に文化財課と協議のうえ、現状変更許可申請書を提出し許可を得てください。場所や内容によって、⽂化庁⻑官の許可が必要なものと島根県教育委員会⼜は出雲市の許可が必要なものがあります。
文化庁の許可が必要な場合は、許可まで2カ月以上かかりますので早めの申請をお願いします。
〇⽂化庁の許可が必要な場合
【申請】 申請者 →市文化財課→ 県教育委員会 → ⽂化庁⻑官
【許可】 ⽂化庁⻑官 → 県教育委員会 → 市文化財課 → 申請者 (許可/条件付許可/不許可)
⽂化庁での現状変更等の許可は、毎⽉1回開催の⽂化審議会⽂化財分科会で決定されます。
許可書が申請者に届くまで、申請書提出から2〜3か⽉かかりますので、着⼿予定⽇から逆算して申請書を提出する必要があります。
申請内容や提出の時期については、事前に⽂化財課へご相談ください。
現状変更許可を受けた行為が完了した場合は、速やかに完了報告書を提出してください。
〔注意!〕
現状変更申請は、建築確認申請の前に行ってください。建築確認申請で了承されたとしても、史跡等の保存活用計画等に基づき、工事が不許可になる場合があります。
【提出書類】
下記の書類を、文化財課(出雲弥生の森博物館)へ提出してください。
添付書類は、史跡と名勝・天然記念物で必要となるものが異なりますので、詳細は文化財課へお問い合わせください。受付は随時行っています。
☆申請する時
〇現状変更許可申請書(市許可の場合1部、県許可の場合2部、国許可の場合3部)
〇添付書類(主なもの)
・設計仕様書及び設計図
・平面図 ・立面図 ・基礎伏図 ・基礎断面図など
・申請地とその周辺を表示した図
・案内図 ・公図 ・土地現況実測図 ・配置図など
・現状写真(A4判縦に上下2枚入る程度の大きさの写真)
・現状変更が必要なことを証明する資料(他の法令に基づく書類がある場合など)
・土地所有者又は占有者の承諾書(申請者と異なる場合)
・委任状(様式任意、申請手続きを業者などに委任する場合)
☆現状変更が完了した時
〇現状変更完了報告書(市許可の場合1部、県許可の場合2部、国許可の場合3部)
〇添付書類
・完了写真(A4判縦に上下2枚入る程度の大きさの写真)
【その他】
史跡等の現状変更の許可基準は、⼀律に定めることが困難なため、保存活用計画に適合しているか、景観を阻害しないかなど、保存管理上の⽀障の有無によって申請⾏為ごとに判断します。
名勝及び天然記念物の「立久恵」と史跡「鰐淵寺境内」は、県立自然公園に指定されているため、自然公園法の規制も受けますので、市観光課へもお尋ねください。
現状変更申請書と現状変更完了報告書の様式は、下記のワードファイルをダウンロードしてください。各様式は記載例形式になっていますので、必要に応じて書き換えてお使いください。