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土砂災害特別警戒区域内住宅補強支援事業について

1.土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)とは

 急傾斜地の崩壊等の土砂災害が発生した場合に、建築物に損壊が生じ住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる区域です。
 出雲市においても、平成31年3月31日に島根県が土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)を指定しました。

島根県砂防課 土砂災害特別警戒区域
https://www.pref.shimane.lg.jp/infra/river/sabo/boushihou/redzone/ 

2.土砂災害特別警戒区域内住宅補強支援事業の制度概要  

 土砂災害防止法第9条に基づき指定した土砂災害特別警戒区域内において新築・増改築する場合は、壁を補強するなど土砂災害に対して安全な構造にしなければなりません。
 出雲市では、この壁を補強するなどの経費の一部を助成します。

3.補助の内容

補助の対象となる住宅および交付対象者

(補助対象住宅)
 補助の対象となる住宅は、以下の全てに該当するもの。
(1)市内に存する住宅で、国、地方公共団体その他公的団体が所有する以外のもの。
(2)土砂災害特別警戒区域内の居室を有する住宅で、居住者がいること。
(3)住宅の敷地が土砂災害特別警戒区域に指定される前に建築された住宅で、建築基準法施行令第80条の3の
  規定に適合しない構造であること。
(4)建築基準法の規定に違反した建築物でないこと。
(交付対象者)
 上記の住宅の所有者で、かつ市税の滞納がない者とします。

補助金の額

(1)住宅の補強設計
  住宅の補強設計に要する経費の100分の23以内の額とし、10万円を上限として補助金を交付する。
(2)住宅の補強工事
  住宅の補強工事に要する経費の100分の23以内の額とし、110万円を上限として補助金を交付する。
(3)既存住宅の除却
  既存住宅の除却に要する経費の100分の23以内の額とし、50万円を上限として補助金を交付する。

その他

 その他、申し込みに関する詳しい内容や、手続きの方法、様式等は、事前にお問い合わせください。
   

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    お問い合わせ先

    都市建設部 建築住宅課

    電話番号: 0853-21-6720 FAX番号:0853-21-6594

    メールアドレス:kenchiku@city.izumo.shimane.jp