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森林の土地の所有者届出制度について【森林政策課】
平成23年4月の森林法改正により、新たに森林の土地所有者となったときは、その森林の所在する市町村長へ森林の土地の所有者届出書の提出が必要となります。(森林法第10条の7の2)
この届出は、行政が森林所有者に対して森林の整備等に関する助言を行ったり、林業事業体が所有者に働きかけて、間伐等の整備を行う森林を集約化し、効率良く整備ができるよう、森林の土地の所有者の把握を進めるためのものです。
届出の対象者
個人・法人を問わず、売買や相続などにより森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出が必要です。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出をしているときは、必要ありません。
届出の対象となる森林
都道府県が作成する「地域森林計画」の対象となっている森林
※登記上の地目によらず、取得した土地が森林の状態となっている場合には、届出の対象となる場合があります。
※地域森林計画対象森林の区域については、島根県統合型GIS【マップ on しまね】で確認することができます。
届出の期間
新たに森林の土地の所有者となった日から90日以内に、取得した森林の土地のある市町村長に届出してください。
【土地の所有者となった日】
(1)相続の場合・・・相続の開始日
(2)相続に伴う遺産分割協議の終了の場合・・・その終了の日(※)
※相続発生から90日以内に分割協議が整わない場合には、相続開始の日から90日以内に法定相続人の共有物として
届出を行うとともに、分割協議により持分に変更があった場合に分割協議終了後90日以内に再度届出を行う必要が
あります。
(3)売買等の契約の場合・・・土地の引き渡しの日
届出に必要な書類
■土地の位置を示す図面(任意の図面におおまかな位置を記入)
■登記事項証明書(写し可)、森林の土地の売買契約書、登記済証、相続分割協議の目録、土地の権利書等の
写しなど、所有権を有することを証明できる書面