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東京圏からの移住者向け『わくわく出雲生活実現支援事業における移住支援金』募集のお知らせ【縁結び定住課】

  ★『わくわく出雲生活実現支援事業における移住支援金』のご案内★

東京23区(在住者または通勤者)から出雲市へ移住し、移住支援金の対象法人として登録された中小企業等に就業した方、出雲市でテレワークをされる方等に対して、出雲市が移住支援金を支給します。

 

移住支援金の支給を受けるには、支給対象要件を満たす必要があります。
要件を満たさない場合、移住支援金の支給対象にはなりません。
また、移住支援金を受けた後、場合によっては返還していただくことがあります。
申請を検討される際は、出雲市役所縁結び定住課(電話0853-21-6629)までお問い合わせください。



1.移住支援金の額
(1)単身での移住の場合: 60万円
(2)世帯での移住の場合:100万円
  (注:世帯に関する要件は、本ページの下部にあるダウンロードファイルの資料1でご確認ください。)


2.移住支援金の対象者
【詳しい要件は、本ページの下部にあるダウンロードファイルの資料1でご確認ください。】 

 移住支援金の対象となる方は、次の『(1)共通要件』を満たし、かつ、『(2)就業に関する要件』、『(3)テレワークに関する要件』、『(4)関係人口』、『(5)起業に関する要件』のいずれかに該当する方です。

(1)共通要件<次のア~ウの要件の全てに該当する方>
 ア.移住元の要件<A、Bの両方に該当すること>
   A…住民票を移す直前10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住または東京圏
(注1)
      
(条件不利地域(注2)を除く)から東京23区内に通勤していたこと。
       
(注1)東京圏/東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県
         (注2)条件不利地域/
             【東京都】檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、
                   八丈町、青ヶ島村、小笠原村
             【埼玉県】秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、
                   東秩父村、神川町
             【千葉県】館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、冨津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、
                   いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
             【神奈川県】山北町、真鶴町、清川村

   B…住民票を移す直前に連続して1年以上、東京23区に在住または東京圏から東京23
     区内に通勤していたこと。
     ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等
     へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した方については、通学期間も移住元としての
     対象期間とすることができます。
 イ.移住先の要件<A、Bの両方に該当すること>
   A…移住支援金の申請時において、転入後1年以内の方
   B…出雲市に移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有する方
 ウ.その他の要件
   詳しい要件は、本ページの下部にあるダウンロードファイルの資料1でご確認ください。
  

(2)就業に関する要件<次のア、イのどちらかに該当する方>
 ア.一般の場合
  『くらしまねっと』
(注3)に掲載された移住支援金の対象求人に新規就業した方。
    
(注3) (公財)ふるさと島根定住財団が運営する移住支援情報ポータルサイト
           ⇒ ポータルサイトは、ここをクリックしてください。

 イ.専門人材の場合 〔令和6年4月1日以降に出雲市に転入された方が対象〕
  プロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して新規就業した方。

※就業に関する要件のこれ以外の要件は、本ページの下部にあるダウンロードファイルの資料1でご確認ください。

(3)テレワークに関する要件
 〔令和5年10月1日以降に出雲市に転入された方が対象〕
 次のア、イの両方に該当する方。
 ア.所属先企業等からの命令ではなく自己の意思により移住し、移住先を生活の本拠として移住元の業務を引き続き行うこと。
 イ.内閣府地方創生推進室が実施するデジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ【地方創生テレワーク型】)を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。


(4)関係人口に関する要件 〔令和6年4月1日以降に出雲市に転入された方が対象〕
 転入時に45歳以下であって、次のア~ウのいずれかに該当する方。
 ア.東京いずもふるさと会に5年以上在籍する方
 イ.過去5年間、継続して年1回以上、出雲市にふるさと納税された方
 ウ.出雲観光大使として活動する方


(5)起業に関する要件
 島根県が募集する起業支援金の交付決定を受けた方。 


3.申請期限
(1)起業の場合  :出雲市に転入後1年以内 かつ 起業支援金の交付決定を受けてから1年以内
(2)その他の場合:出雲市に転入後1年以内

   
4.申請受付
 令和5年度の申請受付は、令和7年1月20日(月)までとなります。
 ※なお、上記3の申請期限内であれば、令和7年度に申請することができます。


5.申請窓口
 出雲市役所縁結び定住課(本庁舎5階)が申請窓口になります。
 本人確認できる書類を持参し、申請書と添付書類を提出してください。

6.その他
 詳しくは、本ページの下部にあるダウンロードファイルの資料1をご覧ください。

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    お問い合わせ先

    総合政策部 縁結び定住課

    電話番号: 0853-21-6629 FAX番号:0853-21-6599

    メールアドレス:teijyu@city.izumo.shimane.jp