ここから本文です。

建築基準法第43条第2項の規定に基づく認定及び許可の取扱いについて

 建築基準法(以下、「法」といいます。)では、都市計画区域内で建築する場合は、法第43条第1項の規定により、建築物の敷地は原則として道路に2メートル以上接しなければなりません。
 ただし、この規定には、以下のとおり、法第43条第2項第1号の規定に基づく認定制度、第2号の規定に基づく許可制度があります。
 

法第43条第2項第1号に規定する認定制度について

 建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)が公布され、新たに法第43条第2項第1号の規定に基づく認定制度が創設されました。従来許可として取り扱っていたものの一部について、法令の要件及び「法第43条第2項第1号認定基準」に適合する場合、認定の取扱いとなります。(認定基準については、下記ダウンロードファイルをご覧ください。)
 この場合、建築審査会の同意は要しません。
(従来の許可制度から認定制度に移行されたものの例)
 
敷地と道路の間に河川や水路等が存在する場合において、当該敷地と道路との間に橋等を設けることで接続を図っているもの。ただし、認定基準で定める適用建築物に該当するものに限ります。

法第43条第2項第2号に規定する許可制度について

 上記の認定制度に該当しないものは、従来通り、建築審査会の同意を必要とする許可申請が必要となります。(許可申請の様式については、下記ダウンロードファイルをご覧ください。)

根拠条文 

建築基準法第43条

第1項 建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。第四十四条第一項を除き、以下同じ。)に二メートル以上接しなければならない。
  一・二  (略)
第2項 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。
一 その敷地が幅員四メートル以上の道(道路に該当するものを除き、避難及び通行の安全上必要な国土交通省令で定める基準に適合するものに限る。)に二メートル以上接する建築物のうち、利用者が少数であるものとしてその用途及び規模に関し国土交通省令で定める基準に適合するもので、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるもの ⇒認定制度
二 その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの ⇒許可制度

建築基準法施行規則第10条の3

第1項 法第四十三条第二項第一号の国土交通省令で定める道の基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。⇒認定制度
一 農道その他これに類する公共の用に供する道であること。
二 令第百四十四条の四第一項各号に掲げる基準に適合する道であること。
第2項 (略)
第3項 法第四十三条第二項第一号の国土交通省令で定める建築物(その用途又は規模の特殊性により同条第三項の条例で制限が付加されているものを除く。)の用途及び規模に関する基準は、次のとおりとする。⇒認定制度
一 次のイ及びロに掲げる道の区分に応じ、当該イ及びロに掲げる用途であること。
   イ 第一項第一号に規定する道 法別表第一(い)欄(一)項に掲げる用途以外の用途
   ロ 第一項第二号に規定する道 一戸建ての住宅、長屋又は法別表第二(い)項第二号に掲げる用途
二 延べ面積(同一敷地内に二以上の建築物がある場合にあつては、その延べ面積の合計)が五百平方メートル以内であること。

第4項 法第四十三条第二項第二号の国土交通省令で定める基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。⇒許可制度
一 その敷地の周囲に公園、緑地、広場等広い空地を有する建築物であること。
二 その敷地が農道その他これに類する公共の用に供する道(幅員四メートル以上のものに限る。)に二メートル以上接する建築物であること。
三 その敷地が、その建築物の用途、規模、位置及び構造に応じ、避難及び通行の安全等の目的を達するために十分な幅員を有する通路であって、道路に通ずるものに有効に接する建築物であること。

認定申請・許可申請について

 認定申請または許可申請は、建築基準法施行規則で定める様式に、出雲市建築基準法の施行に関する規則で定める図書を添えて3部提出してください。(様式等については、下記ダウンロードファイルをご覧ください。)
 
  • 印刷する

このページを見ている人はこんなページも見ています

    このページに関する
    お問い合わせ先

    都市建設部建築住宅課

    電話番号: 0853-21-6720 FAX番号:0853-21-6594

    メールアドレス:kenchiku@city.izumo.shimane.jp