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退院・退所加算について(居宅介護支援)

 退院・退所に当たって、病院若しくは診療所又は地域密着型介護老人福祉施設若しくは介護保険施設(以下「病院等」という)の職員と面談し、利用者に関する必要な情報を得た上で、居宅サービス計画を作成し、居宅サービス等の利用に関する調整を行った場合に算定できます。
 なお、算定における留意点等について、別途通知したところですが、詳細は参考資料(退院・退所加算)に記載しておりますので、確認の上、適正に処理いただきますよう、よろしくお願いします。 


 退院・退所加算

(1)イ

病院等の職員からの情報収集をカンファレンス以外の方法により、1回行っている場合

450単位

(1)ロ

病院等の職員からの情報収集をカンファレンスにより、1回行っている場合

600単位

(2)イ

病院等の職員からの情報収集をカンファレンス以外の方法により、2回以上行っている場合

600単位

(2)ロ

病院等の職員からの情報収集を2回行っている場合で、うち1回以上はカンファレンスによる場合

750単位

(3)

病院等の職員からの情報収集を3回以上行っている場合で、うち1回以上はカンファレンスによる場合

900単位

 

留意点

1 入院中又は入所期間中につき1回を限度として、所定単位数を加算すること。

2 初回加算を算定する場合は、算定できない。

3 同一日に必要な情報の提供を複数回受けた場合又はカンファレンスに参加した場合でも、1回として算定すること。

4 原則として、退院・退所前に利用者に関する必要な情報を得ることが望ましいが、退院後7日以内に情報を得た場合には算定することとする。

5 カンファレンスに参加した場合は、カンファレンスの日時、開催場所、出席者、内容の要点等について居宅サービス計画等に記録し、利用者又は家族に提供した文書(診療報酬の退院時共同指導料2の注1参照)の写しを添付すること。

※ この加算におけるカンファレンスは、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅要領管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」の(3)その他の留意事項(1)に示されている。

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