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令和6年度(令和5年分)給与支払報告書の提出について

 給与支払報告書は、給与所得者にとって市県民税の申告に代わる書類であり、給与支払者は給与所得者の令和6年1月1日現在における住所地の市町村長に提出することが義務付けられています。(地方税法第317条の6)
 つきましては、次の事項に留意して作成していただき、提出をお願いいたします。  
 令和6年度給与支払報告書(総括表)の様式等については、令和5年度提出実績等により、令和6年度の提出が予想される事業所様へ令和5年12月初旬に送付を予定しています。
 

提出について

給与支払報告書(個人別明細書)の提出対象者

 令和5年中に給与等の支払いをされた全員(パート、アルバイト等を含む)が対象です。

 また、令和5年中の退職者についても、退職日現在の住所地へ提出をお願いします。 

提出期限

 令和6年1月31日(水)
 お早めの提出にご協力ください。   

提出先        

 令和6年1月1日現在(退職者については退職時)に従業員がお住まいの市町村へ提出してください。

〇出雲市内に住所がある従業員分

 〒693-8530 島根県出雲市今市町70番地
 出雲市役所 市民税課 特別徴収係 宛

 持参される場合は、出雲市役所 市民税課(本庁2階)

〇出雲市外に住所がある従業員分

 該当の市町村の税務担当課へ提出してください。


給与支払報告書関係様式及び記載方法について

 以下のファイルから、関係様式をダウンロードできます。

令和6年度給与支払報告書関係様式ダウンロード (Excel)

 ・「給与支払報告書(総括表)」(※特別徴収と普通徴収との仕切り紙を兼ねています)

 ・「給与支払報告書(個人別明細書)」

 ・「給与支払報告書(総括表・個人別明細書)の記入例」 

 ・「委任状(支払者が個人事業主の場合の代理権確認資料)」


令和6年度(令和5年分)給与支払報告書の提出について(PDF)

給与支払報告書の作成及び提出方法についての手引きとなっています。

地方税ポータルシステム(eLTAX)について(PDF)

給与支払者(個人事業主)のマイナンバー及び本人確認について

◆給与支払者の個人番号(マイナンバー)・本人確認(番号確認・身元確認・代理権確認)の書類
 ※給与支払者が個人事業主の場合が該当です。
 ※窓口持参の場合は、提示のみ。

 ○本人が提出する場合 

確認項目 提示(郵送の場合はコピーを同封)してもらう書類
本人の身元確認 マイナンバーカード(表面)、運転免許証、在留カード、運転経歴証明書、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、特別永住者証明書、国または地方公共団体の機関が発行した顔写真つきの証明書など
本人の番号確認 マイナンバーカード(裏面)、通知カード、個人番号が記載された住民票の写し

 ○代理人が提出する場合
確認項目  提示(郵送の場合はコピーを同封)してもらう書類
代理人の身元確認  マイナンバーカード(表面)、運転免許証、在留カード、運転経歴証明書、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、特別永住者証明書、国または地方公共団体の機関が発行した顔写真つきの証明書など
本人の番号確認  マイナンバーカード(裏面)、通知カード、個人番号が記載された住民票の写し
代理権確認資料

 税務代理権限証書、委任状(コピー不可)など

 ※委任状については、任意の様式で構いませんが、下記のダウンロードにも掲載しています。

給与支払報告書をeLTAXまたは光ディスクで提出される場合

給与支払報告書のeLTAXまたは光ディスクによる提出義務について

  基準年(前々年の令和4年1月)における給与または公的年金等の源泉徴収票の税務署への提出枚数が100枚以上であるときは、eLTAXまたは光ディスク等による提出が義務付けられていますので、ご協力をお願いいたします。(給与支払報告書等のeLTAX又は光ディスク等による提出義務基準が引き下げられました(eLTAXホームページ)

令和6年度からの特別徴収税額通知の受取方法について

〇eLTAXでの特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)の受取方法について、令和6年度(令和5年分)から「電子データ(副本)」が廃止となるため、令和5年度(令和4年分)までの「書面(正本)+電子データ(副本)」での受取はできなくなります。そのため、受取方法は、「書面(正本)」または「電子データ(正本)」からの選択となります。

〇eLTAXを利用した電子データによる特別徴収税額通知(納税義務者用)の受取が始まります。従来は「書面(正本)」のみでしたが、「電子データ(正本)」での受取も選択ができるようになりました。ただし、「電子データ(正本)」での受取を希望される場合は、従業員に電子的に配布する体制(社内システム等)が必要です。

 

〇光ディスクでの特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)の「電子データ(副本)」も廃止となります。

 そのため、光ディスクで給与支払報告書を提出された場合、「書面(正本)」のみの通知となります。

 

 詳しくは特別徴収税額通知の電子化についてをご覧ください。

注意事項

〇eLTAXで提出される場合

・出雲市の指定番号をお持ちの場合は給与支払報告書(総括表)の指定番号欄に入力してください。給与支払報告書の提出依頼文書を出雲市から郵送した事業所には、指定番号が載った総括表を同封していますので、その番号を入力してください。給与支払報告書の作成を代理人(税理士等)に依頼される場合は、必ずこの指定番号をお伝えください。

・他の支払者(前職)がある場合は、摘要欄に入力するのではなく、他の支払者の各項目(住所、氏名、支払金額、社会保険料)に入力してください。また、「青色専従者」「租税条約免除」についても該当があれば摘要欄に入力するのではなく、各項目に「1」を入力してください。

・特別徴収できない場合は、必ず、給与支払報告書(個人別明細書)の普通徴収欄に「1」を入力し、摘要欄には理由または該当の記号を入力してください。普通徴収欄に入力がない場合は、原則特別徴収として取り扱います。【島根県統一基準(令和元年度~)】

 

〇光ディスクで提出される場合

・光ディスクで給与支払報告書を提出される場合、各項目において入力基準があります。

  基準は総務省ホームページ(下記リンク)に掲載されていますので、ご確認ください。入力基準に合致しない場合は再提出を求める場合があります。

(個人住民税の給与支払報告書及び公的年金等支払報告書の光ディスク等による調製及び市町村への提出並びに特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)の作成等について【総務省ホームページ】)


 eLTAXの詳細については、個人住民税の特別徴収について【eLTAX(エルタックス)とは】をご覧ください。

関連リンク

令和5年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引【国税庁ホームページ】


個人住民税の特別徴収について【島根県税務課ホームページ】


 

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    お問い合わせ先

    財政部 市民税課 特別徴収係

    電話番号: 0853-21-6898 FAX番号:0853-21-6832

    メールアドレス:shiminzei@city.izumo.shimane.jp