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保育士確保事業について
平成30年度から次の保育士確保事業を実施しています。
出雲市保育士宿舎借上げ支援事業
保育所等の設置者が保育士のために借り上げた宿舎の家賃に対して補助します。
当該補助金は保育所等に対して支払うものです。
※保育所等とは、市内の認可保育所、認定こども園及び小規模保育事業所のこと
【補助対象者】
保育士の確保を目的として、新たに雇用する保育士を入居させるための宿舎を借り上げる保育所等の設置者。
(保育所等の設置者は対象保育士を居住させるための宿舎に係る賃貸借契約を締結していること。)
【対象保育士の要件】
・採用から3年以内の保育士であること。
・過去1年以内に、他の事業者が運営する市内の保育所等での勤務実績がないこと。
・保育所等から住宅手当又はそれに類する手当が支給されていないこと。
【補助対象経費】
・賃借料(対象保育士を居住させている期間に係るものに限る。)
・共益費又は管理費
・礼金又は更新料
【補助金額】
補助象保育士1人につき月額27,000円と各月における補助対象経費から対象保育士が負担している額を控除した額を
比較して少ない方の額に4分の3を乗じた額。
※対象保育士が入居した期間が1月に満たないときは、当該月の日数にて日割計算する。
【補助期間】
連続する3年間(対象保育士1人につき)
※令和5年度まで実施予定
※なお、出雲市保育士引越し助成事業については、令和4年度末で終了しました。
○島根県では、保育の担い手である保育士の確保のため、各種支援事業を実施しています。
詳しい内容はこちらをご覧ください。⇒【島根県の保育士確保に関する各種支援事業】