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特定創業支援等事業による証明書の発行

 市では、創業を目指す方への支援を強化するために、「産業競争力強化法」に基づく「創業支援事業計画」を策定し、国の認定を受けております。
 この計画に基づいて市や創業支援等事業者(商工団体等)が実施する「特定創業支援等事業」による支援を受けた方(セミナー等の参加者)は、市が交付する証明書により、株式会社を設立する際の登録免許税の軽減措置や信用保証枠の拡大などの特例が適用されます。 
 

証明書の交付条件等

 証明書の交付対象者について

 ・特定創業支援等事業(詳細は下記をご参照ください)により、支援を受けた、以下の(1)または(2)に該当する者
  (1)創業を行おうとする者
   事業を営んでいない個人
  (2)創業後5年未満の者
   事業を開始した日以後5年を経過していない個人又は法人
  ※特定創業支援等事業の開催時期や詳細については各支援事業者におたずねください。

 証明書の発行による支援制度

(1)市内において会社(株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社)を設立時の登録免許税の減免
 
創業を行おうとする者又は創業後5年未満の個人が会社を設立する場合に利用できます。登録免許税の軽減を受けるために は、会社法上の発起人かつ会社の代表者となり会社を設立しようとする個人が証明を受ける必要があります。
 ・株式会社または合同会社は、資本金の0.7%が0.35%に減免
 (株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円の減免)
 ・合名会社または合資会社は、1件につき6万円の登録免許税が3万円に減免
 ※他の市区町村で創業または会社を設立する場合には、本市の証明書では登録免許税の減免を受けることができません。
 ※特定創業支援等事業を受けた者のうち、会社設立後の者が組織変更を行う場合は本軽減を受けることができません。
 ※登録免許税の軽減を受けるためには、設立登記を行う際に、証明書の原本を法務局に提出する必要があります。
(2)創業関連保証の特例
 
創業を行おうとする者又は創業後5年未満の個人が無担保、第三者保証人なし創業支援関連保証を事業開始の6か月前から利用することが可能です。
 ※保証の特例を受けるためには、手続きを行う際に、信用保証協会又は金融機関に証明書(写し可)を提出し、別途、審査を受ける必要があります。
 ※本市が、交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合であっても、本特例を活用することができます。

(3)日本政策金融公庫新創業融資制度の自己資金要件充足
 創業前又は創業後税務申告を2期終えていない事業者が、日本政策金融公庫の新創業融資制度の自己資金要件を充足したものとして、利用することが可能です。
 ※別途審査を受ける必要があります。

(4)日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げ
 
日本政策金融公庫の新規開業支援資金の貸付利率の引き下げ対象として、同資金を利用することが可能です。
 ※別途審査を受ける必要があります。

証明書の交付申請

・必要書類:交付申請書2部、創業後の方は税務署受付印が押された開業届
  必要事項を記入のうえ、交付申請書を提出してください。
 ※ページ下部の「申請書」(word)をダウンロードしてご利用ください。
 ※交付申請書の記入内容が不明な場合は、各創業支援事業者にご確認ください。
・交付申請期限:特定創業支援事業による支援を受けた最終の日から5年以内
・手数料:無料
・提出先:出雲市 商工振興課(本庁舎4階)
      平日の午前8時30分~午後5時15分
 

特定創業支援等事業

創業塾の開催

 ・「創業塾」(全5回以上にわたる創業支援講座)の開催
  ※4回以上講義に出席して財務、経営、人材育成、販路開拓の全分野を習得した場合、本事業の修了者として証明書発行の対象となります。
 ◆実施機関
  ・出雲市
  ・NPO法人 21世紀出雲産業支援センター
 

創業実践塾の開催

 ・「創業実践塾」(全5回以上にわたる創業支援講座)の開催
  ※4回以上講義に出席して財務、経営、人材育成、販路開拓の全分野を習得し、全分野を習得した場合、本事業の修了者として証明書発行の対象となります。
 ◆実施機関
  ・出雲市
  ・NPO法人 21世紀出雲産業支援センター
 

インキュベーション事業

 ・インキュベーション施設を安価で貸し出すことにより、創業しやすい環境を提供するとともに、有資格者によるハンズオン支援を行う事業
  ※ブースタイプの入居者のうち、4回以上(1回につき1時間以上)かつ1か月以上継続して経営・財務・販路・人材育成等の知識習得のためのハンズオン支援を受け、事業計画書を作成した場合、証明書発行の対象となります。
 ◆実施機関
  ・公益財団法人 しまね産業振興財団

相談窓口

 ・創業希望者からの相談に対し、課題抽出および課題解決策の助言
  ※4回以上(1回につき1時間以上)かつ1か月以上、継続して経営・財務・販路・人材育成等の内容すべてを習得できるハンズオン支援を受け、事業計画書を作成した場合、証明書発行の対象となります。
 ◆実施機関
  ・出雲商工会議所
  ・平田商工会議所
  ・出雲商工会
  ・斐川町商工会
  ・公益財団法人 しまね産業振興財団
  ・島根県信用保証協会 出雲支店

セミナーの開催

 ・事業計画や収支計画など経営に関すること、製品開発や技術改良等様々な技術力高度化に関すること、販路開拓(海外含む)に関することなどいの知識・スキル習得等を目指した各種セミナーの開催。
  ※開催する各種セミナーに4回以上(1回につき1時間以上)かつ1か月以上、経営・財務・販路・人材育成の内容すべてを習得できるものを受講し、各テーマで設定する受講終了基準(出席率80%以上など)を満たした場合、証明書発行の対象となります。
 ◆実施機関
  ・公益財団法人 しまね産業振興財団

 しまね起業家スクール

 ・起業家に対して、理念や事業計画、収支計画、行動計画などを検討・ブラッシュアップすることのできる連続したセミナー(12回程度)の開催。
 ※全講座の半数以上を受講し、4回以上(1回につき、1時間以上)かつ1か月以上財務・経営・人材育成・販路開拓のすべての内容について対応する各講義に出席していたことが確認できた場合、証明書発行の対象となります。
 ◆実施機関
  ・しまね起業家スクール実行委員会

支援事業の全体像

  ・ページ下部の「出雲市創業支援事業計画の概要図」をご覧ください。

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    商工振興部 商工振興課

    電話番号: 0853-21-6572 FAX番号:0853-21-6838

    メールアドレス:shoukou@city.izumo.shimane.jp