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特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給のお知らせ
昭和23年7月1日~昭和63年1月27日の間、満7歳になるまでに集団予防接種等の注射器連続使用でB型肝炎ウイルスに感染した方は、給付金等が支給される場合があります。
給付金対象者は以下の4つの条件を満たす方です。
(1)B型肝炎ウイルスに持続感染している方
(2)満7歳になるまでに集団予防接種を受けた方
(3)昭和23年7月1日~昭和63年1月27日の間に集団予防接種を受けた方
(4)集団予防接種以外の感染経路(母子感染・輸血等)がない方
※給付金対象者から母子(父子)感染している方や、給付金対象者の相続人も対象となります。
給付金を受け取るためには、救済要件を満たしていることと、病態を証明するため、医療機関などから必要な証拠を収集していただき、国を相手とした訴訟を提起する必要があります。
詳しくは、下記の厚生労働省ホームページの「B型肝炎訴訟について」をご参照ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/b-kanen/
また、相談窓口も設置しておりますので、必要に応じてご連絡下さい。
〇お問い合わせ先:厚生労働省 電話相談窓口 03-3595-2252(年末年始を除く平日9:00~17:00)
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お問い合わせ先
出雲市役所 健康福祉部 健康増進課
電話番号: 0853-21-6829 FAX番号:0853-21-6965