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マンション管理について

マンション管理適正法 
[目的]
住環境の変化に伴い、いわゆるマンションの重要性が増大しています。この法律は、マンションの適正な管理を推進するために、マンション管理業者の登録制度や「マンション管理士」の資格を定め、マンションにおける良好な居住環境の確保を図ることを目的としています。
国が、マンションの管理の適正化に関する指針「マンション管理適正化指針」を定め、マンション管理組合は、この指針の定めるところに留意して、マンションを適正に管理するよう努めなければならないこととされています。
また、国や地方公共団体は、管理組合等の求めに応じ、必要な情報及び資料の提供に努めなければならないこととされています。

ポイント1
「マンション管理士」
 国家資格試験による制度です。
試験による有資格者には「マンション管理士登録証」が交付され、講習受講や、秘密保持などが義務づけられています。「マンション管理士」は管理組合や区分所有者の相談に応じ、マンション管理組合の運営や管理について、助言や指導等の援助を行います。

ポイント2
「管理業者は登録制に。管理業務主任者設置も義務づけ。」
マンション管理業者は、国土交通省の「マンション管理業者登録簿」への登録が義務づけられています。この登録を受けない業者は営業できません。業者登録は5年間有効で、違反時には罰則が科せられています。
また、事務所ごとに国家資格試験に合格し、一定の実務経験を有する「管理業務主任者」を置くことが義務づけられています。

[マンション管理組合の仕事]
·    管理業務
·    運営(長期修繕計画等)

 [マンション管理組合に対する提供内容]
·    マンション管理士→助言指導 
·    マンション管理業者管理業務主任者→管理事務の受託
·    国土交通省→マンション管理適正化指針(管理組合の運営方法、長期修繕計画や管理規約の策定等)
·    地方公共団体→資料・情報の提供

 
外部専門家の活用ガイドラインについて

 平成28年3月にマンションの管理の適正化に関する指針(平成13年8月1日国土交通省告示第1288号)及び「マンション標準管理規約及び同コメント」が改正され、組合員ではない外部専門家が、管理組合の役員などに就任できることとする場合の規定例の整備がなされました。

 このことを踏まえて、国土交通省にて「外部専門家の活用ガイドライン」が策定されましたのでご案内します。

 

 国土交通省「マンション管理に関するページ」はこちら


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    都市建設部 建築住宅課

    電話番号: 0853-21-6150 FAX番号:0853-21-6594

    メールアドレス:kenchiku@city.izumo.shimane.jp