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独自利用事務について

独自利用事務とは
本市において、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。について、マイナンバーを利用できるようにするため、マイナンバー法第9条第2項に基づき、「出雲市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例」を定めています。

この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)

独自利用事務の情報連携に係る届出について
本市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1号に基づく届出)を行っており、承認されています。

執行機関 番号       独自利用事務の名称

1 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について(昭和29年5月8日社発第382号厚生省社会局長通知。以下「昭和29年通知」という。)に基づく外国人の保護の決定及び実施、就労自立給付金の支給、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

2 出雲市福祉医療費助成条例(平成17年出雲市条例第119号)による福祉医療対象者の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

出雲市障がい者日常生活用具給付実施要綱(平成18年出雲市告示第233号)による日常生活用具給付対象者への用具の給付に関する事務であって規則で定めるもの

4 出雲市地域生活支援事業給付費支給要綱(平成18年出雲市告示第221号)による支給対象者への地域生活支援事業の給付費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

5 社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度事業実施要綱(平成18年出雲市告示第100号)による利用者の負担額軽減に関する事務であって規則で定めるもの

 6 出雲市子ども医療費助成条例による助成対象子どもの医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの。

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