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住民監査請求の手引き

住民監査請求とは

 住民監査請求は、出雲市民が、出雲市長等執行機関又は職員による公金の支出、財産の管理、契約の締結などの財務会計上の行為が違法若しくは不当であると認めるとき、このことを証明する書面を添えて、監査委員に対し監査を求め、必要な措置を講ずべきことを請求するものです。(地方自治法第242条)
 この制度は、市民が監査委員に対して、違法若しくは不当な行為を止めさせたり、改めさせたり、これによって生じた損害を回復させることによって、出雲市の行財政の適正な運営を確保し、もって市民全体の利益を擁護することを目的とするものです。

 

監査請求の対象となる事項 

 監査請求をすることができるのは、次にあげるような出雲市の財務会計上の行為がある場合です。
(1)違法若しくは不当な

  • 公金(出雲市の管理に属する現金など)の支出
  • 財産(土地、建物、物品など)の取得、管理、処分
  • 契約(購入、工事請負など)の締結、履行
  • 債務その他の義務の負担(借入など)

(2)違法若しくは不当に

  • 公金の賦課、徴収を怠る事実
  • 財産の管理を怠る事実

(3)上記(1)の行為が行われることが相当の確実さで予測される場合
 なお、上記行為のあった日又は終わった日から1年を経過している場合には、正当な理由がない限り監査請求することはできません。

 

住民監査請求の要件

(1)監査請求ができる方は、出雲市内に住所を有する方です。
(2)監査請求をする事がらについて、出雲市職員措置請求書(以下「請求書」という。)(様式例を開く)を作成して請求することとなっています。
(3)請求の際には、違法若しくは不当とする行為の事実を証明する書面を添付することが必要です。(例)公文書公開請求で入手した資料や新聞記事の写しなど
(4)請求書は、直接持参するか又は郵送してください。代理人が持参するときは、委任状を提出してください。

 

  • 請求書の受け付けについて

  請求書が提出されたときは、監査委員事務局で請求書の記載事項及び添付書類に不備がないか確認をしてから受け付けをします。受け付ける前に、請求書の補正を求める場合もあります。

 

監査の実施について

  請求書の受付後、監査委員が住民監査請求の要件を満たしていると判断した場合は、請求書を受理し、監査を行います。
  一方で、監査委員が住民監査請求の要件を満たしていないと判断した場合は、請求を受理せず(却下)、監査を行いません。
  また、監査委員は、請求書に不備があるため住民監査請求の要件を満たしていないものの、請求された方に補正を求めることで監査を行う必要があるかどうかの判断ができると考える場合は、請求された方に対し期間を付して補正を求めることがあります。期間内に補正がされない、補正した後も要件を満たしていると認められないときは却下となります。

 

証拠の提出と陳述の聴取について

  監査委員は、請求書を受理した場合は、請求された方に対し監査を行う旨を通知するとともに、証拠の提出及び陳述の機会を設けることを通知します。陳述は、公開し、傍聴させることがあります。
  請求された方は、証拠の提出及び陳述を行うかどうか選択することができます。

 

監査の結果について

  監査委員は、住民監査請求を受理した場合、請求された方の請求に理由がある(請求書で指摘された違法若しくは不当な財務会計上の行為などが事実である)かどうかを、合議により判断します。
  監査及び勧告は請求があった日から60日以内に行われます。

(1)請求に理由があると認める(認容)

  請求に理由があるとは、請求書において請求された方が指摘する財務会計上の行為又は怠る事実について、監査委員が、違法又は不当であると認めることをいいます。
 
この場合、監査委員は、

  • 議会、関係執行機関等などに対し、期間を示して必要な措置を講じるよう勧告します。
  • 請求された方に対し、勧告の内容を通知します。
  • 監査の結果を公表します。

(2)請求に理由がないと認める(棄却)

この場合、監査委員は、

  • 請求された方に対し、理由がないと判断したその理由を通知します。
  • 監査の結果を公表します。

(3)監査を行うなかで、請求の要件を満たしていないと認める(却下)

 監査委員が監査を行うなかで、受理した請求書が住民監査請求の要件を満たしていないことが判明する場合があります。
この場合、監査委員は、

  • 請求された方に対し、請求の要件を満たしていない旨を通知します。

 

監査の結果に不服があるときは・・・

  請求された方は、違法な財務会計上の行為又は怠る事実についての住民監査請求による監査の結果に不服がある場合、住民訴訟を提起できます。(地方自治法第242条の2)
  詳しくは、裁判所にお問合せください。
 

住民訴訟を提起できる場合とその期間
監査委員の監査の結果又は勧告に不服がある場合
(請求が却下され監査が実施されなかったことに不服がある場合も含みます。)
監査の結果又は勧告の内容の通知があった日から30日以内
勧告を受けた関係執行機関等の措置に不服がある場合 措置に係る監査委員の通知があった日から30日以内
請求をした日から60日を経過しても、監査委員が、監査又は勧告を行わない場合 60日を経過した日から30日以内
勧告を受けた関係執行機関等が措置を講じないことを不服とする場合 勧告に示された期間を経過した日から30日以内

 

 

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