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社会福祉法人等による利用者負担軽減について

社会福祉法人等が提供する介護サービスの利用者負担が軽減される制度です。
下記の要件に該当する方については、申請により介護サービスの利用者負担が減額されます。
 

〇該当要件                                                                                
  市町村民税非課税世帯であって、以下の要件をすべて満たす方のうち、特に生計が困難であると市が認めた方、または生活保護受給者の方が対象になります。

(1) 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
(2) 貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
(3) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
(5) 介護保険料の滞納がないこと。

  
〇軽減の対象となるサービス                                                               
利用者負担の軽減を申し出た社会福祉法人が行うサービス

◎訪問介護
◎第一号訪問事業のうち介護予防訪問事業に相当する事業
◎通所介護
◎第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業
◎(介護予防)短期入所生活介護
◎定期巡回・随時対応型訪問介護看護
◎夜間対応型訪問介護
◎地域密着型通所介護
◎(介護予防)認知症対応型通所介護
◎(介護予防)小規模多機能型居宅介護
◎地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
◎看護小規模多機能型居宅介護
◎介護福祉施設サービス


〇軽減の内容                                                                           
(1) サービスを利用したときに支払う利用者負担額の25%(老齢福祉年金受給者は50%)が軽減されます。

(2) 食費、居住費の25%(老齢福祉年金受給者は50%)が軽減されます。
  ※ただし、(介護予防)短期入所生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービスについては、
   特定入所者(介護予防)介護サービス費が支給されている場合に限ります。
   日常生活費は軽減されません。
(3) 生活保護受給者は、個室の居住費・滞在費のみ全額が軽減されます。
  (短期入所生活介護(介護予防)・介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護が対象サービスとなります。)

○申請に必要なもの                                                                        
◎ 社会福祉法人等利用者負担軽減認定申請書
◎ 収入申告書  
◎ 収入が確認できる書類・・・・・世帯全員のもの
◎ 預貯金等が確認できる書類・・・・世帯全員のもの
 
 

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