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出雲市地域商業等支援事業費補助金のご案内

 出雲市では、商業機能の維持・向上等への取組みを支援することにより、地域商業等の振興を図るために以下の補助制度を設けています。
 いずれも補助事業着手前の申請手続きが必要です。事前に出雲市商工振興課もしくは市内商工会議所、商工会へご相談ください。

 1 補助対象者

(1)小売店等開業支援事業 一般枠
  市内(以下の指定地域)において、小売業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業にかかる開店計画を有する中小企業者又は個人。

  [出雲地域]
    出雲市中心市街地活性化協議会で中心市街地と指定した区域及び区域近隣の商業地域。
   
  [平田地域]
       都市計画道路平田環状線周辺、431号線の平田本田交差点から本田橋交差点までの東西の沿線、県道十六島直江停車場
   線の本田橋交差点から大堺橋交差点までの南北の沿線(平田ショッピングセンターVIVAは除く)の商業地域、近隣商業地 
 域。ただし、商業地域以外であっても、商店街組織に加盟する事業者であれば補助の対象とします。  
       また、一畑薬師周辺において事業を行う一畑薬師観光協会に加盟する事業者は補助の対象とします。

  [大社地域]
  (神門通り)勢溜交差点から宇迦橋までの県道斐川出雲大社線周辺
  (神迎え通り)市道大鳥居四ツ角線周辺及び四ツ角から手銭記念館までの市道四ツ角仮宮線周辺
  (御宮通り)国道431号との交点から四ツ角までの市道宮内川方線周辺
  (馬場通り)県道斐川出雲大社線との交点から神光寺橋までの市道馬場遥堪線周辺
  (共同店舗)大社ショッピングセンター

  [斐川地域]
   都市計画法で定める商業地域若しくは近隣商業地域。
  
      ※出雲、平田、大社、斐川の各商業集積地を補助対象地域として設定しています。
        (詳細はそれぞれの区域の地図をご確認ください。)

(2)小売店等開業支援事業 中山間地域 
  市内において、小売業に係る開店計画又は事業承継計画を有する中小企業者又は個人。

(3)移動販売・宅配支援事業
  食料品・日用品の移動販売又は宅配(キッチンカーは対象になりません。)を行う中小企業者、個人等。

(4)商業環境整備事業
  中小企業者、組合、商工会議所、商工会、商工会連合、個人又は法人格を持たない任意の団体であって組織・会計等に関する規約を有する商店街組織。

(5)外国人接客向上支援事業
  中小企業者、組合、商工会議所、商工会、商工会連合、個人又は法人格を持たない任意の団体であって組織・会計等に関する規約を有する商店街組織。
 

2 補助内容

 

事業区分

補助対象経費

(市長が必要かつ適当と認める経費であって以下に掲げる経費)

補助率

補助限度額

(1事業あたり)

小売店等開業支援事業
 
 

ア 一般枠
 開店に要する経費
  家賃、改修費、広告宣伝費(ただし、広告宣伝費のみを補助対象経費とすることはできない。)

補助対象経費の1/2以内

1,500千円
【家賃】月額100千円かつ12月分
【改修費】1,500千円
【広告宣伝費】300千円

イ 中山間地域枠

  改修費、備品購入費

補助対象経費の2/3以内 2,000千円

移動販売支援事業

ア 移動販売に必要な車両及び設備の取得費(20万円以上のものに限る)、広告宣伝費(車両及び設備を申請された場合に限る)

イ 移動販売の運営に要する次の経費

(1)燃料費

(2)車検費用

(3)修理費

(4)備品購入費(冬用タイヤ等)

ただし、年間経費が200千円を超えることを補助要件とする。

ア 補助対象経費の1/2以内

(中山間地で実施する場合は2/3以内)

イ 1年目50千円/1台

  2年目40千円/1台

  3年目30千円/1台

ア 2,000千円

イ 定額(左記参照。ただし、3年を上限)

商業環境整備事業

施設整備の設置・取得・整備に要する経費

ただし、土地の取得・使用・造成・補償に要する経費、及び中小企業者又は個人単独の所有となる場合は補助対象外とする。

補助対象経費の1/2以内 10,000千円
外国人接客向上支援事業 店舗及び商店街等において外国人の誘客を促すために必要な経費

ただし、事業者の人件費、内部関係者の謝金、旅費、使用料等は補助対象外とする。
補助対象経費の1/2以内

【店舗】50千円

【商店街等】200千円

 

上記表中、小売店等開業支援事業、移動販売支援事業及び商業環境整備事業の補助率及び補助限度額については、
島根県地域商業等支援事業費補助金を内数として含んだものです。
 

3 注意事項

【共 通】
補助金の交付申請ができるのは、1事業者につき1回限りです。
補助金の交付決定後、5年以内に事業廃止(閉店、店舗移転、補助金により購入した備品の処分等)をされた場合、交付
 済の補助金の返還を求めます。

・市税の滞納がないこと。
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団又は暴力団員でなく、これらと密接な関係を有していない者であること。

・申請額が市の予算額に達した時点で、補助金申請の受付けを終了します。
・開業後及び発注後の補助金交付申請は受付けませんので、必ず事前にご相談ください。
 また、事前相談から開業までの期間が短い場合、補助金交付申請をお断りすることがあります。


【小売店等開業支援事業 一般枠】
・商業用(店舗、事務所)に使用された実績があり、かつ開店日まで1年以上商業用に使用されていない『空き店舗』での
 事業を補助対象としています。

週5日以上かつ日中(9時~17時)に4時間以上の営業を行う事業が対象です。
・家賃において、店舗所有者と家賃支払者が次に定める密接な関係にないこと
 ア 三親等以内の親族
 イ 同居の親族
 ウ 出資額50%を超えるいわゆる親子会社

【小売店等開業支援事業 共通】
中小企業者は、原則として県内に主たる事業所を置く事業者が対象です。
県内での店舗移転による開業は対象となりません。

 

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    お問い合わせ先

    商工振興部 商工振興課 中小企業係

    電話番号: 0853-21-6541 FAX番号:0853-21-6838

    メールアドレス:shoukou@city.izumo.shimane.jp