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半島振興対策実施地域(旧平田市・旧大社町)における租税特別措置等適用のための事前確認申請について

出雲市では、半島振興地域に対する「出雲市産業振興促進計画」(以下、「産業振興計画」)を策定し、旧平田市及び旧大社町の区域がその対象地区として国の指定を受けています。これにより、令和7年3月31日までに旧平田市及び旧大社町で行われた設備投資で、一定の要件を満たし、かつ当該計画に適合していると確認できるものについては、租税特別措置等の適用を受けることができます。
 租税特別措置等の適用を申請する際には、市が発行する「産業振興機械等の取得等に係る確認書」(以下、「確認書」)を添付し、各所管の税務機関で手続をする必要があります。確認書の取得にあたっては、当該設備投資が産業振興計画に適合することについて、市長の確認を受ける必要がありますので、該当する事業者の方は産業政策課へご相談ください。
 

1.産業振興計画適合の事前確認申請が必要となる租税特別措置等

(1)産業振興機械等の取得等に伴う、国税に係る租税特別措置(工業用機械等の割増償却)

 【対象となる設備投資】
項  目 要   件
対象業種  製造業、旅館業、農林水産物等販売業、情報サービス業
対象資産  機械・装置、建物・附属設備、構築物
設備投資の場所  半島振興対策実施地域(旧平田市、旧大社町)
設備投資の時期  令和7年3月31日まで(租税特別措置等の適用期限)
区  分 ≪業  種≫ ≪事業者の資本金規模≫ ≪取得価額≫
製造業・旅館業 1,000万円以下 500万円以上
1,000万円超
5,000万円以下
1,000万円以上
5,000万円超 2,000万円以上
(新増設による取得のみ)
農林水産物等販売業・情報サービス業 5,000万円以下 500万円以上
5,000万円超 500万円以上
(新増設による取得のみ)

  ※国税に係る割増償却制度等租税特別措置の詳細については、国土交通省「半島・離島・奄美群島における割増償却制度」をご覧ください。
 
(2)産業振興機械等の新増設による取得等に伴う、市税(固定資産税)に係る特例措置(不均一課税)
製造業又は旅館業について、設備等を新設又は増設した場合は、「地域の振興を促進するための固定資産税の課税免除等に関する条例」に基づき、固定資産税に係る不均一課税の適用があります。詳細については、こちらをご覧ください。
(県税においても不均一課税の適用を受けられる場合がありますので、詳しくは県税務担当部署へおたずねください。)
 
上記(1)(2)のそれぞれの措置を受けるためには、税務申告前に以下の手続によって、事業者の設備投資が本市の産業振興計画に適合する旨の市長の確認を受け、「産業振興機械等の取得等に係る確認書」(以下、「確認書」)を取得し、税務申告書類に添付する必要があります。
 

2.事前確認申請の手続方法

 (1)申請方法
「産業振興機械等の取得等に係る確認申請書」に必要事項を記入の上、必要書類を添えて下記申請先までご提出ください。
 (2)申請に必要な書類
・産業振興機械等の取得等に係る確認申請書 …2部(ダウンロードコーナーの様式をご利用ください)
・定款の写し等、資本金額等が確認できる書類
・固定資産明細書・領収書等、取得した産業振興機械等の名称、取得年月日、取得価額が確認できる書類
・取得した産業振興機械等の写真
 (3)申請先
〒693-8530 出雲市今市町70番地
出雲市役所 商工振興部 産業政策課

 

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    商工振興部 産業政策課

    電話番号: 0853-21-6549 FAX番号:0853-21-6838

    メールアドレス:sangyou@city.izumo.shimane.jp