ここから本文です。

海外療養費の支給制度について

  国民健康保険の被保険者が旅行中に病気やケガで海外の医療機関で治療を受けた場合、一定の条件を満たせば国民健康保険が適用され、帰国後の請求に基づいて支払った医療費の一部が海外療養費として支払われます。
 

支給の範囲

 支給が受けられるのは、その治療が日本国内の保険診療として認められている治療である場合です。次のような場合は支給できません。

1. 保険のきかない診療、差額ベッド代
2. 美容整形
3. 高価な歯科材料や歯列矯正
4. 治療を目的に海外へ行き、治療を受けた場合(心臓・肺等の臓器の移植)
5. 自然分娩
6. 交通事故やけんかなど第三者行為や不法行為に起因する病気・けが
 

支給する金額

  海外の病院等での治療費は各国によって異なります。海外療養費の支給額は、日本国内で同様の病気やけがをして、国民健康保険で治療を受けた場合の金額を基準にして決定します(標準額)。
 また、支給額算定の際には、支給決定日の外国為替換算率(売レート)を用います。  

 イ)実際の医療費が、日本国内での保険診療費より低い場合
    支給額 : 実際の医療費-(実際の医療費 × 一部負担割合)  
 ロ)実際の医療費が、日本国内での保険診療費より高い場合
    支給額: 日本国内での保険診療費-(日本国内での保険診療費 × 一部負担割合)   
  

申請及び支給までの手順

1. 国外に行く前に、「診療内容明細書」「領収明細書」を市担当課窓口で受け取り又は下記からダウンロードし、国外に携帯してください。
2. 海外で疾病にかかった場合、治療費の全額を医療機関に支払い、領収書を受け取ります。
「診療内容明細書」「領収明細書」を医師に記入してもらい、受け取ります。なお、月をまたがって受診した場合、1か月単位で作成してもらってください。(用紙はコピーしてください)
3. 帰国後、必要書類を持参し、海外療養費の申請をしてください。
4. 国保連合会で書類を審査し、日本国内で同様の治療をした場合にかかる保険診療の範囲内で支給額を決定します。
5. 支給は、申請月から約2か月後の月末に指定のあった口座へ振込みます。 
 

請求期限

  治療費を支払った日の翌日から起算して2年間です。 
 

必要書類 

1. 療養費支給申請書(申請窓口で記載していただく書類です)
2. 診療内容明細書:診療内容等がわかる医師の明細書
3. 領収明細書(医科・調剤、歯科用):内訳がわかる領収書
4. 診療内容明細書と領収明細書の日本語訳文
  (できるだけ翻訳者の住所・氏名が記載され、押印されているもの)
5. 海外の医療機関に全額治療費を支払った領収書(原本)
6. 海外で受診した方のパスポート
  (支給申請した受診日が当該渡航期間内であることの確認をします)
7.当該医療機関へ確認を行うことについての同意書(申請窓口で記載していただく書類です)
8. 世帯主の印鑑(朱肉を使うもの)
9.通帳等の振込口座がわかるもの  
※必要に応じて、民間の海外旅行損害保険等にも加入しましょう。民間の旅行保険等から治療費(保険金)が支給される場合でも、海外療養費の支給額が減額されることはありません。

※海外の場合、日本国内と同じ病気・けがでも、国や医療機関によって請求金額が大きく異なる場合があります。 

 

・海外療養費の不正請求を未然に防止するため、支給申請についての審査を強化しています。
・必要に応じて、申請のあった医療機関等に、療養等の有無や内容を照会させていただくことがありますのでご承知おきください。
  

申請窓口

  市役所保険年金課又は各行政センター国民健康保険担当課へ申請してください。  
 

  • 印刷する

このページを見ている人はこんなページも見ています

    このページに関する
    お問い合わせ先

    健康福祉部 保険年金課

    電話番号: 0853-21-6982 FAX番号:0853-21-6598

    メールアドレス:hoken@city.izumo.shimane.jp