ここから本文です。

特定工場における緑地面積率等の緩和について

出雲市では、工場立地法の一部改正により特定工場における緑地面積率等の基準を制定できる権限が市に移譲されたことを受け、一部地域における基準を緩和する「出雲市工場立地法に基づく準則を定める条例」を制定しています。(平成25年10月1日施行)
  主な内容は次のとおりです。
 
(1)緑地及び環境施設の敷地面積に対する割合を引き下げ
 
(2)緑地の面積に算入できる重複緑地の面積の割合を引き上げ
 
なお、詳細につきましては「出雲市工場立地法に基づく準則を定める条例の概要について」をご確認ください。
 
 
●関連リンク
  • 印刷する

このページを見ている人はこんなページも見ています

    このページに関する
    お問い合わせ先

    商工振興部 産業政策課

    電話番号: 0853-21-6549 FAX番号:0853-21-6838

    メールアドレス:sangyou@city.izumo.shimane.jp