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思いやり駐車場制度(島根県身体障がい者等用駐車場利用証制度)

 無期区分 有期区分思いやり駐車場(身体障がい者等用駐車場)のマークをご存じですか?

  この思いやり駐車場は、身体に障がいのある方が、施設を利用しやすいよう、施設に近いところにあり、スペースも広くつくられています。(車いす使用者の方が、車から乗り降りされる時には、ドアを全開にできるスペースが必要です。)
  島根県では、本当に思いやり駐車場を必要とする人に利用証を交付することで、駐車場を利用できる人を明らかにし、駐車スペースを確保する 「島根県身体障がい者等用駐車場利用証制度(愛称:思いやり駐車場制度)」 を、実施しています。

 

《お願い》 近年、利用証をお持ちでない方や有効期限切れの方が駐車するなどの不適切な利用が報告されています。

 本当に必要とする方が駐車場を利用できない事例がおきています。

 思いやり駐車場の趣旨をご理解いただき、マナーアップに向けたご協力をお願いします。

利用できる方(交付対象者)

 詳細は島根県思いやり駐車場制度交付対象者(PDF)をご覧ください

 《緑の利用証》障がい等の要件で、無期限で利用できます。

 【要件を確認するもの 

 ・各障がい者手帳

 ・要支援・要介護認定を受けた介護保険被保険者証

 ・特定疾患医療受給者証

 ・小児慢性特定疾患医療受給券

 ※要件を確認するために、手帳等の写しが必要です。

  確認事項:氏名・住所・障がい等の内容や等級(区分)

 

 

 

 

 

《赤の利用証》妊娠出産や疾病等の要件で、有効期限内で利用できます。

【要件を確認するもの】

 ・母子健康手帳:氏名・住所・分娩予定日が確認できる部分の写し

 ・疾病(けが・病気)等で歩行困難な方:診断書等の写し

 

 

申請に必要な書類

★新規申請

  ・島根県身体障がい者等用駐車場利用証交付申請書(PDF)

  ・要件を確認するもの(写し)

★破損・紛失した場合の再交付申請に必要なもの

申請方法

 利用者本人による申請を原則としますが、同居の家族の方であれば代理申請をすることができます。
 代理人が申請される場合は、代理人の方の身分証明書もご持参ください。

 《窓口申請》

  • 島根県庁障がい福祉課  <県庁第2分庁舎本館1階(島根県警察本部の西隣の建物)>

    TEL(0852)22−6526

    ※受付時間:月曜日〜金曜日(祝日を除く)の8時30分から17時15分まで

    ※即日交付されます 

  • 出雲市役所 福祉推進課 又は 各行政センター市民サービス課

    ※受付時間:月曜日〜金曜日(祝日を除く)の8時30分から17時15分まで

    ※即日交付はできません (2週間程度かかります)

 《郵送申請》

  〒690−8501 

  島根県松江市殿町1番地 島根県健康福祉部障がい福祉課計画推進グループ

  ※郵送申請の場合は、140円分の切手を貼った返信用封筒(A4サイズ)に、住所と氏名を記載して同封してください。

 思いやり駐車場制度に賛同いただける施設管理者の方へ

 島根県・出雲市では、施設管理者の皆さまにご協力いただきながら、本当に必要な人のために身体障がい者等用駐車場が利用されるよう「思いやり駐車場制度」に取り組んでいきたいと考えています。
 施設管理者の皆さまにおかれましては、この「思いやり駐車場制度」の趣旨にご理解いただき、島根県との協定書の締結と身体障がい者用駐車場の適正管理などにご協力をお願いします。

 詳細は島根県のホームページをご覧ください。

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    お問い合わせ先

    健康福祉部 福祉推進課

    電話番号: 0853-21-6694 FAX番号:0853-21-6598

    メールアドレス:fukushi@city.izumo.shimane.jp