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出雲市地域防災計画(原子力災害対策編)

 国においては、平成24年9月19日に原子力規制委員会が発足し、原子力災害対策特別措置法の改正などに取り組まれ、発電所から30km圏内の自治体は、平成25年3月18日までに地域防災計画において原子力災害対策編を策定することが義務付けられました。

 出雲市では、国から示された原子力災害対策指針に準拠し、出雲市地域防災計画の第5章として「原子力災害対策編」を作成し、平成25年3月13日の出雲市危機管理推進会議(兼 防災会議)において承認されました。

 この原子力災害対策編は、原子力規制委員会が定める「原子力災害対策指針」等の改正に基づき逐次修正していきます。

☞第1章 総則
 計画の目的や性格、原子力災害対策を重点的に実施すべき地域の範囲、防災関係機関の防災事務又は業務の大綱等を定めています。

☞第2章 原子力災害事前計画
 原子力災害対策特別措置法(以下「原災法」という。)及び災害対策基本法に基づき実施する予防体制の整備及び原子力災害発生時の事前対策を中心に定めています。

☞第3章 緊急事態応急対策
 原災法第10条に基づき、発電所から特定事象の通報及び原災法第10条の可能性がある事故・故障又はこれに準ずる事故・故障発生時(警戒事象)の通報があった場合の対応並びに同法第15条に基づき原子力緊急事態宣言が発出された場合の緊急事態応急対策を中心に示しています。

☞第4章 原子力災害中長期対策
 原災法第15条第4項の規定に基づき、原子力緊急事態解除宣言が発出された場合の原子力災害事後対策を中心に示しています。
 

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