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鶏、あひる等を飼われている方は報告が必要です(少羽数家きん(100羽未満)飼養者の報告について)【農業振興課】

 平成23年10月、口蹄疫や高病原性鳥インフルエンザ等の発生を予防するため、家畜伝染病予防法の一部が改正され、家畜の所有者が順守すべき飼養衛生管理基準が大幅に見直されております。
 このなかで、少羽数家きん(100羽未満)飼養者については、毎年その飼養している当該家畜の飼養羽数を報告することとなっております。

つきましては、少羽数家きんを飼育されている方は下記のとおりご報告いただきますようお願いいたします。

※ 今年度すでに報告済の方については、あらためての報告は必要ありません。

               記

対象家きん:鶏、あひる、うずら、きじ、ほろほろ鳥、七面鳥、だちょう

対象飼養者:100羽未満家きん飼養者(だちょうにあっては10羽未満)

調査内容 :住所、氏名、連絡先、種類、飼養羽数

報告方法 :住所、氏名、連絡先、種類、飼養羽数について農業振興課(21-6557)までご報告ください。

 

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