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漁港施設等の占用許可について
出雲市が管理する漁港の漁港施設等を占用する場合は、管理者(出雲市)の許可が必要です。
次のような場合は、必ず事前にご相談のうえ許可申請を行ってください。
1. 漁港施設用地を占用する場合
申請に必要な書類 |
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申請部数 | 1部 |
料金 | 原則として、出雲市漁港管理条例で定める占用料が必要です。 |
根拠法令 | 出雲市漁港管理条例第11条第1項 |
2.漁港区域内の水域又は公共空地を占用する場合
申請に必要な書類 |
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申請部数 | 1部 |
料金 | 原則として、出雲市漁港管理条例で定める占用料が必要です。 |
根拠法令 | 漁港漁場整備法第39条第1項 |
※この他にも、土砂の採取等、許可が必要な場合があります。