ここから本文です。

漁港施設等の占用許可について

 出雲市が管理する漁港の漁港施設等を占用する場合は、管理者(出雲市)の許可が必要です。

 次のような場合は、必ず事前にご相談のうえ許可申請を行ってください。

 

1. 漁港施設用地を占用する場合

申請に必要な書類
  • 漁港施設占用・工作物新築許可申請書(様式あり)

  • 必要に応じて、平面図、求積図、工作物の詳細図(上面・側面等)、現況写真等

申請部数 1部
料金 原則として、出雲市漁港管理条例で定める占用料が必要です。
根拠法令 出雲市漁港管理条例第11条第1項
 

 

2.漁港区域内の水域又は公共空地を占用する場合

申請に必要な書類
  • 漁港区域内の水面(公共空地)占用許可申請書(様式あり)

  • 必要に応じて、平面図、求積図、工作物の詳細図(上面・側面等)、現況写真等

申請部数 1部
料金 原則として、出雲市漁港管理条例で定める占用料が必要です。
根拠法令 漁港漁場整備法第39条第1項

 ※この他にも、土砂の採取等、許可が必要な場合があります。

 

  • 印刷する

このページを見ている人はこんなページも見ています

    このページに関する
    お問い合わせ先

    農林水産部 水産振興課

    電話番号: 0853-21-6795 FAX番号:0853-21-6374

    メールアドレス:suisan@city.izumo.shimane.jp