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整骨院等で保険証を使うときは

柔道整復師(整骨院・接骨院)の施術を受けるとき

 

≪ 保険証を使えるのはどんなとき?≫

◆整骨院や接骨院で骨折、脱臼、打撲及び捻挫(いわゆる肉ばなれを含む。)の施術を受けた場合に
 保険の対象になります。
◆なお、骨折及び脱臼については、緊急の場合を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが必要です。

≪治療を受けるときに注意すること≫

単なる(疲労性・慢性的な要因からくる)肩こり、筋肉疲労などに対する施術は保険の対象になり
 ません。
このような症状で施術を受けた場合は、全額自己負担になります。
◆柔道整復師が患者の方に代わって保険請求を行うため、施術を受けるときには、必要書類に患者
 の方の署名が必要となります。
◆医療機関(病院、診療所など)で同じ負傷等の治療中は、施術を受けても保険の対象になりません
 
のでご注意ください。
◆施術が長期にわたる場合は、内科的要因も考えられますので、医師の診察を受けましょう。

はり・きゅうの施術を受けるとき

 

≪ 保険証を使えるのはどんなとき?≫

◆主として神経痛、リウマチ、頸腕(けいわん)症候群、五十肩、腰痛症及び頚椎(けいつい)捻挫後遺
 症等の慢性的な疼痛を主症とする疾患の治療を受けたときに保険の対象になります。

≪治療を受けるときに注意すること≫

◆保険証を使って施術を受ける場合は、あらかじめ医師の発行した同意書または診断書が必要です。
◆医療機関(病院、診療所など)で同じ対象疾患の治療を受けている間は、はり・きゅう施術を受けても
 保険の対象になりませんので、ご注意ください。

マッサージの施術を受けるとき

 

≪ 保険証を使えるのはどんなとき?≫

◆筋麻痺や関節拘縮等であって、医療上マッサージを必要とする症例について施術を受けたときに保
 険の対象となります。

≪治療を受けるときに注意すること≫

◆保険証を使って施術を受ける場合は、あらかじめ医師の発行した同意書または診断書が必要です。
◆単に疲労回復や慰安を目的としたものや、疾病予防のためのマッサージなどは保険の対象となりま
 
せんので、ご注意ください。

 

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    健康福祉部 保険年金課

    電話番号: 0853-21-6982 FAX番号:0853-21-6598

    メールアドレス:hoken@city.izumo.shimane.jp