ここから本文です。

販売禁止農薬等の回収のお知らせ【農業振興課】

 農薬取締法(昭和23年法律第82号)第9条第2項の規定により販売が禁止されている農薬(販売禁止農薬)については、同法第11条の規定に基づき使用も禁止されています。

 次の農薬については当該メーカーが回収を行っていますので、回収対象製品をお持ちの場合は、お買い求めの販売店又は最寄りの農業協同組合にご相談ください。

【販売禁止農薬】
 ケルセン又はジコホールを含む農薬

 ベンゾエピン又はエンドスルファンを含む農薬

※当該農薬の運搬にあたっては、使用残り品が漏洩しないようビニール袋に入れる等して安全な取り扱いをお願いします。

  • 印刷する

このページを見ている人はこんなページも見ています

    このページに関する
    お問い合わせ先

    農林水産部 農業振興課

    電話番号: 0853-21-6582 FAX番号:0853-21-6998

    メールアドレス:nougyou-shinkou@city.izumo.shimane.jp