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販売禁止農薬等の回収のお知らせ【農業振興課】
農薬取締法(昭和23年法律第82号)第9条第2項の規定により販売が禁止されている農薬(販売禁止農薬)については、同法第11条の規定に基づき使用も禁止されています。
次の農薬については当該メーカーが回収を行っていますので、回収対象製品をお持ちの場合は、お買い求めの販売店又は最寄りの農業協同組合にご相談ください。
【販売禁止農薬】
ケルセン又はジコホールを含む農薬
ベンゾエピン又はエンドスルファンを含む農薬
※当該農薬の運搬にあたっては、使用残り品が漏洩しないようビニール袋に入れる等して安全な取り扱いをお願いします。