建設工事における請負業者賠償責任保険の免責について
平成22年6月以降発注の請負金額130万円以上の建設工事には、原則として、請負業者の方に、請負業者賠償責任保険に加入していただくこととしていますが、平成24年1月以降は、下記のとおり、免責を認める取り扱いとしましたので、お知らせします。
記
平成24年1月1日から、免責額50万円を限度として認めます。
なお、新たに発注する案件はもちろん、既に契約済みのものについても変更を認めます。契約内容の変更をされた場合には、速やかに付保証明書の写しを契約担当課に提出してください。
【今後の特記仕様書記載例】
1.請負業者賠償責任保険
請負代金額(税込契約額)が130万円を超える工事については請負業者賠償責任保険(第三者保険)に加入すること。
なお、工事ごとに契約する方法(スポット契約)と保険期間中の全工事を包括的に契約する方法(年間包括契約方式)のいずれでも可とする。
また、両者の併用も可とするが下記の補償額以上であること。
1)賠償額 1事故につき1億円以上とし、内訳は次のとおりとする。
(1)対人賠償 1名につき1億円以上、
(2)対物賠償 1事故につき1億円以上
2)期 間 付保の期間は現場着手日以前から完成予定日以降とする。
なお、変更契約により工期が延長となった場合は、保険期間も延長すること。
3)被保険者の範囲
(1) 出雲市(発注者)
(2)請負者ほか全ての下請負人
4) 免責額 50万円を限度とする。[※追加]
5)付保証明書(写し)の提出
速やかに保険に加入し、付保証明書の写しを現場着手までに提出すること。
年間包括契約方式に加入している場合も、付保証明書の写しを提出すること。
また、変更契約により工期が延長となった場合は、保険期間を延長した付保証明書を提出すること。
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