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結婚します!

結婚するときに必要となる手続きを掲載しています。

必要な手続き

婚姻届

場合によって必要な手続き

住民登録・マイナンバーカード

◆ 結婚に伴い住所を変更する場合
住所の変更手続きが必要です。次のいずれかの窓口で手続きしてください。
  【本庁】市民課
  【行政センター】市民サービス課

  ○婚姻届だけでは住所は変わりませんのでご注意ください。
  ○住所変更の詳細については、こちら(転入転居転出)をご覧ください。


◆ マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを持っている場合
姓が変更になる場合は、カード券面に記載された氏名を変更いたしますので、カードを次のいずれかの窓口へお持ちください。
  【本庁】市民課
  【行政センター】市民サービス課


◆ マイナンバーカードに署名用電子証明書が発行されている場合
姓の変更等により署名用電子証明書が無効になりますので、希望される方は次のいずれかの窓口で再申請してください。
  【本庁】市民課
  【行政センター】市民サービス課


◆ 印鑑登録をしている場合
姓が変更になった場合、旧姓の印影でされている印鑑登録は廃止になります。希望される方は次のいずれかの窓口で再登録申請してください。
  【本庁】市民課
  【行政センター】市民サービス課

  ○印鑑登録の詳細についてはこちらをご覧ください。

国保・年金

◆ 国民健康保険または後期高齢者医療に加入している場合
姓が変更になった場合は保険証の氏名を変更いたしますので、保険証を次のいずれかの窓口へお持ちください。
  【本庁】保険年金課
  【行政センター】市民サービス課

◆ 国民年金を受けている場合
姓が変わった場合は国民年金の氏名変更手続きが必要です。

  ○厚生年金・共済年金を受けている場合の氏名変更手続きは、年金事務所や各共済組合で行ってください。
  ○国民年金(第一号被保険者)に加入している人は、国民年金の氏名変更手続きも必要です。 (年金手帳を持参してください。)
    【本庁】保険年金課
  【行政センター】市民サービス課 

児童福祉

◆ 児童扶養手当を受けている場合
結婚により手当が受給できなくなりますので、資格喪失届が必要です。次のいずれかの窓口へお越しください。
  【本庁】子ども政策課
  【行政センター】市民サービス課 

  ○この届出をしないまま手当を受けていると、その期間の手当を全額返還していただくことになりますので
   ご注意ください。
  ○児童手当受給中の場合、申請者の名義変更が必要となる場合があります。
   また、支給対象児童が保育園に通園している場合、保育料が変更となる場合があります。


福祉

◆ 特別児童扶養手当を受けている場合
生計維持者が変わり、受給者を変更する場合は受給者変更手続きが必要です。次のいずれかの窓口へお越しください。
  【本庁】福祉推進課
  【行政センター】市民サービス課  


◆ 身体障がい者手帳・療育手帳・精神障がい者保健福祉手帳を持っている場合
姓が変わった場合は手帳の氏名変更手続きが必要です。手帳を次のいずれかの窓口へお持ちください。
  【本庁】福祉推進課
  【行政センター】市民サービス課  


◆ 自立支援医療受給者証を持っている場合
姓が変わった場合は氏名変更手続きが必要です。受給者証を次のいずれかの窓口へお持ちください。
  【本庁】福祉推進課
  【行政センター】市民サービス課 


◆ 特別障がい者手当を受けている場合
姓が変わった場合は氏名変更手続きが必要です。次のいずれかの窓口へお越しください。
  【本庁】福祉推進課
  【行政センター】市民サービス課  


◆ 障がい福祉サービスの支給決定を受けている場合
姓が変わった場合は氏名変更手続きが必要です。次のいずれかの窓口へお越しください。
  【本庁】福祉推進課
  【行政センター】市民サービス課  


◆ 福祉医療を受けている場合
姓が変わった場合は氏名変更手続きが必要です。次のいずれかの窓口で手続きしてください。
  【本庁】福祉推進課
  【行政センター】市民サービス課  


生活

◆ 小中学生のお子様がいる場合
保護者名を変更したい場合は、保護者名変更手続きが必要です。次の窓口へお越しください。
  【本庁】教育委員会学校教育課

 

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    お問い合わせ先

    健康福祉部 市民課

    電話番号: 0853-21-2315 FAX番号:0853-20-0051

    メールアドレス:shimin@city.izumo.shimane.jp