ここから本文です。

教育委員会について

 教育委員会は、「地方自治法第180条の5」及び「地方教育行政の組織及び運営に関する法律第2条」に基づいて設置されています。

 

1.教育委員会(会議)の開催

教育に関する主要な案件について審議します。

会議は、公開しており、傍聴することができます。事前の手続きはありませんので、お気軽にお越しください。

※案件によっては、一部非公開の場合もあります。

 

 ★定例教育委員会(会議)は、下記のとおり開催しています。

               

 開 催 日 時

 原則毎月第4火曜日 14:00~

 開 催 場 所

 市役所内の会議室

 

          ※日時・場所は変更になる場合があります。

 

 ★教育委員会に対して、請願・陳情を行うことができます。

  教育委員会が進める教育行政に対して請願・陳情を行うことができます。
・提出方法
 次の提出先へ持参 出雲市教育委員会 教育部 教育政策課
 (郵送での提出は受理しません。)
 ※提出された書類は返却いたしません。
 ※提出いただいた資料の追加はできません。

・受付等
 受付は、執務時間内であれば、随時行っています。可能な限り事前に教育政策課までご連絡ください。
 原則、教育委員会定例会の開催14日前までに受理した請願・陳情は、当該定例会に報告され、審議されます。

・請願の紹介者
 請願には、出雲市教育委員会委員1人以上が紹介者となることが必要です。

・定例会に報告せず、審議しない請願・陳情
(1) 基本的人権を否定するなど、違法又は明らかに公序良俗に反する行為を求めるもの
(2) 裁判判決の変更を求めるものや、係属中の裁判事件に干渉するものなど、司法権の独立を侵すおそれのあるもの
(3) 著しく個人、団体等を誹諦・中傷し、その者の名誉棄損又は信用失墜のおそれのあるもの
(4) 公益上の必要がなく単に個人の秘密を暴露するもの
(5) 教育委員会の事務に関係しない事項を願意とするもの
(6) 採択、不採択等の議決のあった請願書等と同一趣旨のもの又は相反する趣旨のもので、議決時以後当該請願書等をめぐる環境、条件が同じである等の特段の状況の変化がないもの
(7) 市の職員の身分に関し、懲戒、分限等個別の処分を求めるもの
(8) 趣旨、理由等が明確に記載されていないもの
(9) 請願者等が市外のもの
(10) 要件を満たさないもの
(11) 審議を行わないことが適当であると教育長が判断したもの

  
・請願・陳情書の書き方
書式 用紙:A4判(縦置き・横置き)
言語 日本語

必要記載事項
・件名
・趣旨
・理由
・提出年月日
・提出者の住所、氏名、連絡先(法人等にあっては、所在地、名称、代表者氏名、連絡先)

・教育委員会の定例会での意見陳述
 教育長が許可する時間(3分間以内)で内容について意見陳述することができます。
 意見陳述したい場合は、提出時にその旨をお申し出ください。

  

 ★教育委員会会議録

  過去に開催した教育委員会(会議)の会議録を掲載しています。

 

           会議録のページへ移動します

 

 

 

2.教育長・教育委員

 

 

  

 

 

    役職

        氏名

    委員任期

 摘要

教育長

杉谷 学(すぎたに まなぶ)

R5.5.1~R8.4.30

 2期目
委員(教育長職務代理者)

内藤 祐馬(ないとう ゆうま)

R2.6.10~R6.6.9

 1期目
委員

高橋 詠(たかはし えい)

R4.5.9~R7.5.26

 1期目
委員

川田 量子(かわた りょうこ)

R4.6.11~R8.6.10

 1期目

委員

奥 康人(おく やすひと)

R5.6.11~R9.6.10  1期目
 

 

 

 

  • 印刷する

このページを見ている人はこんなページも見ています

    このページに関する
    お問い合わせ先

    教育委員会 教育部 教育政策課

    電話番号: 0853-21-6874 FAX番号:0853-21-6192

    メールアドレス:kyouiku-seisaku@city.izumo.shimane.jp