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出雲市危機管理指針

  出雲市では、市民の生命、身体及び財産の安全を確保するため、「出雲市地域防災計画」、「出雲市国民保護計画」を策定し、危機への対応を行ってきました。

 また、激変する社会背景の中、自然災害はもとより、多様化・凶悪化する犯罪、頻発する交通事故や火災等の事故、健康侵害、いじめや不登校の問題、弱者虐待、家庭内暴力、環境破壊など、身近な暮らしの中の不安に対処するため、平成19年度9月議会において、自助・互助・公助の精神と、市・市民・地域活動団体・事業者・関係行政機関等の協働により、思いやりと相互扶助による安全安心な地域社会の構築を目指し、「出雲市安全で安心なまちづくり条例」を制定し、市民活動としての取り組みを推進してきました。

 これらの対応に加え、市では、テロ、感染症、環境汚染などの新たな緊急事態に対処するため、また、市の有する全機能を最大限に発揮しあらゆる危機に立ち向うため、「出雲市危機管理指針」を策定し、市民の安全・安心を創造します。

【対応方針】
 市民の生命・財産に被害を及ぼすあらゆる危機を「市民生活における脅威等によって発生する緊急事態」、「災害」、「武力攻撃事態等及び緊急対処事態」の三つに大別し、この指針により、これらの危機に対し相互連携のもと総合的・計画的に対処する。

【危機対処計画】
 三つに大別した危機に対処する「緊急事態等対処計画」、「地域防災計画」、「国民保護計画」の三つの計画を関連づけて策定するとともに、市においてそれぞれの危機に対応するための細部計画を策定し、危機管理を行う。
 この三つの計画は、市の「危機管理本部会議」で原案を準備し、「出雲市危機管理推進会議(防災会議・国民保護協議会を兼ねる。)」で策定する。

【危機対応組織体制】
 危機発生時には、注意・準備・警戒本部・対策本部の状況に応じた組織体制で対処するとともに、各地区に地区担当職員を派遣し危機に対応する。

【市の組織体制】
 危機に備え、全庁的・総合的に危機管理を掌理する防災安全部長を配置し、各部局及び行政センターの危機管理を統括する危機管理責任者(各部局・行政センター所長)を任命する。各部局・行政センター内の危機管理対策を調整する担当課を決め、各課室には緊急対策チーム員を置き、市の危機管理体制を整える。

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