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不妊治療費助成制度
助成の対象治療について
保険適用の検査および治療(文書料、個室料等の治療に直接関係ないものは除きます)
対象となる方について
- 夫婦のうちどちらかが出雲市に住所を有する方
- 法律上または事実上の婚姻関係にある夫婦
- 夫および妻が医療保険各法の規定に基づく被保険者、組合員、または被扶養者である方
- 他の市町村から助成対象の治療費に対する同種の助成金給付を受けていない方
- 出雲市税の滞納がない方
助成内容について
1年間につき15万円を上限とし、助成期間の年数制限は設けません。
注)ただし、申請は1年毎に必要です。
申請方法について
- 治療を受けた医療機関で証明を受ける。
- 申請書およびその他の必要書類をそろえる。
- 本庁健康増進課窓口まで持参、もしくは郵送する。
申請締め切り
医師証明書に記載された初回受診日から1年5か月以内に申請してください。
注 )申請期限を過ぎたものは助成の対象となりませんので、ご注意ください。
注)高額療養費に該当する可能性がある治療費は、治療後4か月を経過してから申請してください。
申請に必要なもの
- 不妊治療費助成金交付申請書(様式第1号)
- 不妊治療医師証明書(様式第2号)
- 不妊治療に要した費用の領収書(原本)と診療明細書(原本)…院外処方の場合、薬局が発行する薬剤の領収書(原本)と明細書(原本)
- 夫婦の保険証(写しでも可)
- 夫婦の出雲市税の滞納がないことが分かる証明書
- 限度額認定証等(写しでも可。医療保険各法の規定に基づく保険者に申請してください。)…夫婦のうち治療を受けていない方の認定証は必要ありません。
- 金融機関の口座番号が分かるもの(通帳またはキャッシュカード)
- 高額療養費等の給付通知(保険者特有の付加給付を含む。助成期間に給付を受けた方のみ)
- 別世帯である夫婦および事実婚関係にある夫婦の場合、戸籍抄本と申立書(様式第3号 事実婚関係にある夫婦のみ)
申請書類についてのご注意
1.領収書について
- 確定申告に使用した領収書は対象となりません。
- 自動支払機で発行される「領収書兼明細書」では診療内容が記載されていないため、医療機関窓口にて診療明細書の発行を依頼してください。
- 領収書および診療明細書は、原本をその他の申請書類とあわせてお預かりし、申請月の翌々月の決定通知に同封しお返しします。
2.出雲市税の滞納のない証明書について
- 下記窓口に設置してある税務「証明書等交付申請書」の「滞納のない証明」にチェックをして申請してください。交付には手数料がかかります。
- 申請者およびその配偶者の書類どちらも提出してください。
証明書発行窓口 |
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本庁 市民税課(2階) |
平田行政センター 市民サービス課 |
佐田行政センター 市民サービス課 |
多伎行政センター 市民サービス課 |
湖陵行政センター 市民サービス課 |
大社行政センター 市民サービス課 |
斐川行政センター 市民サービス課 |
先進医療費助成や不妊・不育の相談などについては島根県のホームページをご覧ください
不妊治療〈先進医療〉費助成はこちらから
不妊や不育などの相談(しまね妊娠・出産相談センター)はこちらから
男性不妊検査費助成はこちらから
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お問い合わせ先
健康増進課 母子保健係
電話番号: 0853-21-6981 FAX番号:0853-21-6965