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長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく長期優良住宅建築等計画の認定制度について

 

 

【長期優良住宅の普及の促進に関する法律制定の目的】

 

これからの住宅政策においては「いいものを作って、きちんと手入れして、長く大切に使う」社会へ移行することが重要です。そのために、住宅を長期にわたり使用することにより、住宅の解体や除却に伴う廃棄物の排出を抑制し、環境への負荷を低減するとともに、建替えに係る費用の削減によって国民の住宅に対する負担を軽減し、より豊かで、より優しい暮らしへの転換を図ることを目的に長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20125日公布、平成2164日施行)が制定されました。

 

  

 

【長期優良住宅建築等計画の認定制度】

 

長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づき、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅で、その建築及び維持保全に関する計画を認定する制度です。

住宅を長期にわたり良好な状態で使用するためには、耐久性、耐震性、維持管理・更新の容易性、及び可変性に優れた住宅とすることが必要であり、また、バリアフリー性能や省エネルギー性能など、次世代に引き継ぐべき社会的資産として政策的に誘導すべき性能を備えていることや住環境への配慮が求められています。

 

 

 

【長期優良住宅建築等計画の認定基準】

 

長期優良住宅建築等計画の認定を受けるためには、以下の項目ごとに認定基準を満たす必要があります。

性能項目等

認定基準

使

耐久性(劣化対策)

長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準(平成21年国土交通省告示第209号)

 

耐震性

維持管理・更新の容易性

可変性

バリアフリー性能

省エネルギー性能

住宅規模(住戸面積)

〔戸建住宅〕75平方メートル以上

〔共同住宅〕55平方メートル以上

ただし、少なくとも1の階の床面積が40平方メートル以上(階段部分を除く)

居住環境の維持及び向上

出雲市長期優良住宅建築等計画の認定等に関する要綱に定める基準

維持保全計画

長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準(平成21年国土交通省告示第209号)

 

 

  

 

 

【長期優良住宅建築等計画の認定手続き】

 

標準的な申請手続きは、事前に登録住宅性能評価機関が行う技術的審査を受けていただき、当該機関が交付する適合証を添えて、所管行政庁(出雲市)へ申請する手続きとなります。

認定手続き

 

 

 

【登録住宅性能評価機関の技術的審査】

 

長期優良住宅建築等計画の認定基準のうち、下記の項目は登録住宅性能評価機関の技術的審査が可能です。

 

○耐久性(劣化対策)

○耐震性

○維持管理・更新の容易性

○可変性

○バリアフリー性能

○省エネルギー性能

○住宅規模(住戸面積)

○維持保全計画

※居住環境の維持及び向上に関する事項は出雲市のみの審査となります。

 

 

 

 

【関連情報へのリンク】

 国土交通省 長期優良住宅法関連情報はこちら 

 一般社団法人 住宅性能評価・表示協会(登録住宅性能評価機関)はこちら

  

 

 

【居住環境の維持及び向上に関する基準】

 

良好な景観の形成その他地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであることが必要です。

住宅を建築しようとする地域に下記の計画等が定められている場合は、該当する計画等に関する適合通知書等を認定申請書に添付してください。

 

○都市計画法第12条の41項各号の地区計画

  出雲市の地区計画はこちら 

 

○景観法第8条第1項に規定する景観計画

  出雲市景観計画はこちら

 

○出雲市福祉のまちづくり条例第2条第1項第6号に規定する特定施設においては、同条例第19条に規定する整備基準

  出雲市福祉のまちづくり条例はこちら

  出雲市福祉のまちづくり条例施行規則はこちら

 

  

 

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