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【固定資産税】令和6年度 土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧について

 1.縦覧の目的

 固定資産税の納税者が、自己の土地や家屋の価格と、他の土地や家屋の価格を比較することにより、価格が適正かどうか確認していただくための制度です。(地方税法第416条)

2.縦覧期間

    令和6年4月1日(月曜日)から令和6年5月31日(金曜日)まで(※閉庁日を除く)

    午前830分から午後515分まで

3. 縦覧場所と縦覧範囲

    本庁2階 資産税課      (縦覧範囲:市内全域分)
    各行政センター 市民サービス課(縦覧範囲:市内全域分)

  ※各行政センターでも市内全域分の縦覧ができます。

4. 縦覧することができる帳簿の内容

  (1)土地価格等縦覧帳簿

            所在、地番、地目、地積、評価額
  (2)家屋価格等縦覧帳簿

            所在、家屋番号、用途、構造、階層、建築年、床面積、評価額

 

    ※ 縦覧帳簿の写しの交付やコピーはできません。

5 .縦覧することができる人

  (1) 出雲市の固定資産税(土地、家屋)の納税者(共有者含む)

  (2) 納税者と同一世帯の親族

  (3) 納税管理人

  (4) 納税者から委任された人(納税者の委任状が必要です)

  

  ※ 土地の納税者は土地の、家屋の納税者は家屋の、両資産の納税者は土地家屋両方の縦覧帳簿の縦覧ができます。

6. 手数料

    縦覧は、無料です。

7 .縦覧に際して持参していただくもの

  (1) 本人と確認できるもの(運転免許証、個人番号カード等)

  (2) 委任を受ける場合は、納税者の署名(法人は代表者印押印)による委任状

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    電話番号: 0853-21-6667 FAX番号:0853-21-6832

    メールアドレス:shisanzei@city.izumo.shimane.jp