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【市民税】寄附金税制について

個人住民税(市民税・県民税)における寄附金税制について

地方公共団体、島根県共同募金会及び日赤島根県支部に対する寄附金に加え、市、県の条例で指定する社会福祉法人や学校法人など公益を目的とする法人・団体や公益信託に寄附を行った場合にも、翌年度の個人住民税(市民税・県民税)から一定額を控除することができます。
出雲市への「ふるさと納税」も税額控除の対象になります。
なお、「ふるさと納税」の詳細については、末尾の関連情報をご覧ください。

控除方式について

税額控除方式となります。

寄付金税額控除の対象となる法人一覧について

寄附金税額控除の対象となる法人等については、次の寄附金税額控除の対象となる法人一覧のファイルをご参照ください。
寄附金税額控除の対象となる法人一覧

 控除額の計算方法
(特例控除は、都道府県・市区町村に寄付した場合にのみ適用されます。 

基本控除 (下記の(1)と(2)のいずれか少ない額-2千円)×10% (市6%、県4%)
      (1)寄附金の額
      (2)総所得金額等の合計額の30%
特例控除 (都道府県・市区町村に対する寄附金の額-2千円)×(90%-寄附者に適用される所得税率×1.021)
     ※ただし、住民税(市民税・県民税)所得割額の20%が限度額となります。
     (平成27年1月1日以降のふるさと納税から、限度額が10%から20%に変更となりました)
<都道府県・市区町村以外に寄附した場合>・・・基本控除のみ
<都道府県・市区町村に寄附した場合>・・・・・基本控除+特例控除
  ※これに加え、所得税の所得控除もあります。 

寄附金税額控除の計算例

 所得税率5% 個人住民税(市民税・県民税)所得割125,000円の方が寄附をした場合
例1 寄附金控除対象である社会福祉法人に30,000円を寄附した場合の税額控除額(基本控除のみ)
  (30,000円-2,000円)×10%=2,800円(税額控除額)

例2 出雲市に30,000円を寄附した場合の税額控除額(基本控除+特例控除)
  (30,000円-2,000円)×10%=2,800円(基本控除)…A
  (30,000円-2,000円)×(90%-5%×1.021=23,771円(特例控除)…B
   ※Bの金額が住民税(市民税・県民税)所得割の20%(25,000円)以下なので全額が税額控除されます。
   A+B=26,571円(税額控除額)

ふるさと納税ワンストップ特例制度について

ふるさと納税ワンストップ特例制度とは・・・
確定申告が不要な給与所得者等※について、ふるさと納税の寄附先団体に申告特例申請書を提出することにより確定申告不要で翌年度の住民税(市民税・県民税)から控除を受けられる特例制度が創設されました。この特例制度は平成27年4月1日以降に行われた寄附について適用されます。
ただし、次の場合等はワンストップ特例制度の対象になりませんので、これまでと同様に確定申告又は市民税・県民税申告をしてください。

   ・ふるさと納税の寄附先団体が5団体を超える方
    (同じ団体に複数回寄附をされても寄附先の団体数は「1」となります)
   ・確定申告書又は市民税・県民税申告書を提出される方

※確定申告等が必要な自営業(農業)者の方や、給与所得者等であっても医療費控除等を受けるために確定申告等を行う必要のある方は対象となりません

ふるさと納税制度の見直し(平成31年度税制改正)

総務大臣が一定の基準に適合した地方公共団体をふるさと納税(特例控除)の対象として指定する「ふるさと納税に係る指定制度」が創設されました。
この改正は、令和元年6月1日以降の寄附金について適用されます。指定対象外の地方公共団体に対して同日以降に支出された寄附金については、ふるさと納税(特例控除)の対象外となります。詳しくは、ふるさと納税ポータルサイトをご確認ください。
関連情報
  ◆総務省 ふるさと納税ポータルサイト(外部のサイトとなります)

指定行事の中止等により生じた入場料金等払戻請求権を放棄した場合の寄附金税額控除の特例について(新型コロナウイルス感染症緊急経済対策)

所得税

新型コロナウイルス感染症に関する政府の自粛要請を受けて、文化芸術・スポーツイベントを中止等した主催者に対し、チケット等を購入した観客等が払戻請求権を放棄した場合には、寄附金控除(所得控除又は税額控除)の対象とすることとされました。
寄附金控除の対象に指定された文化芸術・スポーツイベント(指定行事)や詳しい制度内容については、文化庁・スポーツ庁のホームページをご確認ください。
関連情報
  ◆文化庁 新型コロナウイルスの影響を受ける文化芸術関係者に対する支援情報窓口 
  ◆スポーツ庁 チケットの払戻請求権の放棄を寄附金控除の対象とする税制改正

市民税・県民税

 新型コロナウイルス感染症に関する政府の自粛要請を受けて、文化芸術・スポーツイベントを中止等した主催者に対し、チケット等を購入した観客等が払戻請求権を放棄した場合で、地方公共団体が条例で指定したときは、個人住民税(市民税・県民税)の寄附金税額控除の対象とすることとされました。

出雲市における寄附金税額控除の対象となる文化芸術・スポーツイベントの範囲について

所得税において寄附金控除の対象に指定された文化芸術・スポーツイベントを、市税条例においても寄附金税額控除の対象とすることとしました。
対象となる文化芸術・スポーツイベントについては、上記の文化庁・スポーツ庁のホームページをご確認ください。

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    財政部 市民税課

    電話番号: 0853-21-6770 FAX番号:0853-21-6832

    メールアドレス:shiminzei@city.izumo.shimane.jp