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健全化判断比率及び公営企業の資金不足比率

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項の規定により、令和4年度決算に基づく算定結果を公表します。

1.財政の早期健全化・再生に関する指標
 
区分 健全化判断比率 早期健全化基準
実質赤字比率 11.33%
連結実質赤字比率 16.33%
実質公債費比率 12.5% 25.0%
将来負担比率 157.4% 350.0%


2.公営企業の健全化に関する指標

 該当なし

算定結果の詳細は下記のPDFファイルをご覧ください。

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