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高齢者のための日常生活用具の給付について
病気等による心身機能の低下や認知症を有するなど、日常生活を営むのに支障がある65歳以上の高齢者の方を対象に、日常生活用具を給付します。
1.対象者
(1)申請の日において本市に住所を有する方
(2)65歳以上の高齢者のみの世帯
(3)病気や認知症などによる心身機能の低下に伴い防火の配慮が特に必要な在宅で生活している者
⇒市が家族やケママネジャー等から聞き取りを行います。
(4)住民税非課税世帯に属する方
2.日常生活用具
以下の(1)または(2)のどちらか1つを給付
(1)電磁調理器(※もの忘れがあり火の消し忘れが認められる人)
(2)自動消火器(※上記に該当し、電磁調理器の操作が理解できない人)
3.給付台数
1世帯につき1台