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確認表示板の設置について

建築確認を申請し、確認済証の交付を受けた建築物及び工作物の工事に着手するときは、建築基準法による確認済であることを示す表示板を設置する必要があります。(建築基準法第89条及び第102条)

表示板の様式など、詳細はリーフレットをダウンロードしてご覧下さい。

 

 

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