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出雲市内における建築物の高さの制限について

 

建築基準法第54条の規定に基づく後退距離及び同第55条の規定に基づく建築物の高さの限度は以下の通りです。

用途地域

外壁の後退距離

建築物の高さの限度

第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域

指定しておりません

10m

 

同第56条の規定に基づく建築物の各部分の高さの制限(斜線制限)は以下の通りです。

 

道路斜線

隣地斜線

北側斜線

用途地域

勾配

立上がり

勾配

立上がり

勾配

第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域

1.25

5m

1.25

第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域

1.25

20m

1.25

10m(※)

1.25(※)

第一種住居地域
第二種住居地域

1.25

20m

1.25

近隣商業地域
商業地域

1.5

31m

2.5

準工業地域
工業地域
工業専用地域

1.5

31m

2.5

用途指定のない区域

1.5

31m

2.5



※ 法56条の2(日影規制)の適用がある場合は、北側斜線制限は適用されません。

 

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