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小中学校の指定学校変更について



 出雲市教育委員会では、住所で小中学校の校区を指定しています。
    ただし、次のような場合に限り、指定学校の変更を申し出ることができます。
 
通学する学校を自由に選択できる制度ではありません。
  指定学校変更後でも、変更すべき事由に該当しなくなった場合は、本来通学すべき学校に通っていただきます。

 

 【申し出ることができる事由】(令和3年4月1日現在)

  (1)選択校区対象地域内にお住まいの場合 (選択校区対象地域はこちら

  (2)児童生徒の保育上必要と認めた場合(小学校のみ)

    ・保護者が共働き等のため、住所地では下校後の保育ができず、やむを得ず親戚等へ預けるとき。
    保護者の勤務先への下校は対象外です。

   【必要書類】保護者の就労証明書・預け先の預かり証明書

   ・保護者が校区外で店舗、事業所等を営んでいるため、住所地では下校後の保育ができないとき。  

   【必要書類】事業を営んでいることを証明する書類

 (3)児童生徒の身体の障がい等により、指定学校に通学することが困難と認めた場合

 (4)他の校区への転居により、転校の延期を希望する場合

       〔延期の期限〕小学6年、中学3年:卒業まで

                     小学1~5年、中学1~2年:転居した日の属する学期末まで   
                                      ※次学期から新住所の指定学校に転校となります。

 (5)特別支援学級に入級することが適当と認められながら、指定学校に特別支援学級がない場合

 (6)日本語指導が必要と認められながら、指定学校に特別支援学校がない場合

  (7)他の校区に転居予定で、転居することが確実な場合

      〔延期の期限〕転居予定日の属する学年の終わりまで

   【必要書類】工事請負契約書・入居契約書の写し等の転居時期を確認できる書類 

 (8)その他、やむを得ない事情があると認めた場合

   ・不登校の改善をはかるため、教育上の配慮が必要なとき。

   ・指定学校に希望する部活動がなく、意欲を持って希望の部活動に取り組む場合。(中学校のみ)

        部活動理由の場合、自宅からの通学距離が最も近く、希望の部活動がある学校へ変更となります。

         スポーツ少年団のチームメイトや先輩とのつながり、部活動の強さや指導者を理由とした変更はできません。

         許可後、毎年入部状況を確認します。入部しなかった場合や途中退部した場合は、許可を取り消します。

    【部活動理由の必要書類】保護者の誓約書・本人の作文(400字詰め原稿用紙1枚以上)・学校長の意見書

      

  【手続きについて】

  変更の申し出は、出雲市教育委員会学校教育課で手続きを行ってください。

 

 

 

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    教育委員会 教育部 学校教育課

    電話番号: 0853-21-6880 FAX番号:0853-21-6731

    メールアドレス:gakkou@city.izumo.shimane.jp