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福祉推進課で扱う手当

特別障がい者手当 

20歳以上で著しく重度の障がいがあるため、日常生活で常時特別の介護を必要とする方に支給されます。障がいの基準は次のとおりです。

(1)次表の障がいが2つ以上ある。
(2)次表の障がいが1つあり、その他に次表より軽い一定以上の障がいが2つ以上ある。
(3)肢体障がい、内部障がい(心臓障がい、腎臓障がい、呼吸器障がいなど)、精神障がいのうち1つの障がいがあり、それが最も重度である。
1.次の視覚障がいがあるもの
・両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの
・一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの
・ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの
・自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの
2.両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
3.両上肢の機能に著しい障がいがあるもの、または両上肢のすべての指を欠くもの、もしくは両上肢のすべての指に著しい障がいがあるもの
4.両下肢の機能に著しい障がいがあるもの、または両下肢を足関節以上で欠くもの
5.体幹の機能に座っていることができない程度または立ち上がることができない程度の障がいがあるもの
6.身体の機能の障がいまたは長期にわたる安静を必要とする病状が1~6と同程度以上と認められ日常生活ができないもの
7.精神の障がいで1~6と同程度以上と認められるもの
手当額

月額28,840円(改定されることがあります。)
障がい年金や障がい基礎年金を受給していても併給できます。
ただし、施設入所中、または病院や老人保健施設に3か月以上入院している場合は受給できません。

 障がい児福祉手当

20歳未満で重度の障がいがあるため、日常生活で常時の介護を必要とする児童に支給されます。障がいの基準は次表のとおりです。

1.次の視覚障がいがあるもの
・両眼の視力がそれぞれ0.02以下のもの
・「両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの又は一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの」であり、かつ、両眼による視野が2分の1以上欠損したもの
2.両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの
3.両上肢のすべての指を欠くもの
4.両上肢の用を全く廃したもの
5.両下肢の用を全く廃したもの
6.両太腿を2分の1以上失ったもの
7.体幹の機能に座っていることができない程度の障がいがあるもの
8.身体の機能の障がい、または長期にわたる安静を必要とする病状が1~7と同程度以上と認められ日常生活ができないもの
9.精神の障がいで1~8と同程度以上と認められるもの
10.身体の機能の障がいもしくは病状または精神の障がいが重複する場合で、その状態が1~9と同程度以上と認められるもの
手当額
月額15,690円(改定されることがあります。)
ただし、施設入所中、または障がいを事由とした公的年金等を受給している場合は受給できません。

特別児童扶養手当

中度から重度の障がいがある20歳未満の児童を監護・養育している方に支給されます。1級と2級があります。障がいの基準は次表のとおりです。

1級

1.次の視覚障がいがあるもの
・両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの
・一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの
・ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの
・自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの
2.両耳の聴力が100デシベル以上のもの
3.両上肢の機能に著しい障がいがあるもの
4.両上肢のすべての指を欠くもの
5.両上肢のすべての指に著しい障がいがあるもの
6.両下肢の機能に著しい障がいがあるもの
7.両下肢を足関節以上で欠くもの
8.体幹の機能に座っていることができない程度または立ち上がることができない程度の障がいがあるもの
9.身体の機能の障がいまたは長期にわたる安静を必要とする病状が1~8と同程度以上と認められ日常生活ができないもの
10.精神の障がいで1~9と同程度以上と認められるもの
11.身体の機能の障がいもしくは病状または精神の障がいが重複する場合で、その状態が1~10と同程度以上と認められるもの

2級

1.次の視覚障がいがあるもの
・両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの
・一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの
・ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの
・自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの
2.両耳の聴力が90デシベル以上のもの
3.平衡機能に著しい障がいがあるもの
4.そしゃくの機能を欠くもの
5.音声または言語機能に著しい障がいがあるもの
6.両上肢の親指および人さし指または中指を欠くもの
7.両上肢の親指および人さし指又は中指の機能に著しい障がいがあるもの
8.一上肢の機能に著しい障がいがあるもの
9.一上肢のすべての指を欠くもの
10.一上肢のすべての指の機能に著しい障がいがあるもの
11.両下肢のすべての指を欠くもの
12.一下肢の機能に著しい障がいがあるもの
13.一下肢を足関節以上で欠くもの
14.体幹の機能に歩くことができない程度の障がいがあるもの
15.身体の機能の障がいまたは長期にわたる安静を必要とする病状が1~14と同程度以上と認められ日常生活に著しい制限があるもの
16.精神の障がいで1~14と同程度以上と認められるもの
17.身体の機能の障がいもしくは病状または精神の障がいが重複する場合で、その状態が1~16と同程度以上と認められるもの
手当額
(1級)月額55,350円 (2級)月額36,860円(改定されることがあります。)
ただし、対象の児童が施設入所中、または障がいを事由とした公的年金等を受給している場合は受給できません。

留意事項(すべての手当共通)

  • 障がいの認定が「有期認定」の場合は、数年後に改めて診断書を提出していただく必要(「再認定請求」手続)があります。
  • 手当には所得制限があり、毎年、前年の所得確認のために「所得状況届」を提出していただく必要があります。本人、配偶者、扶養義務者のいずれかの前年の所得が一定額以上の場合は、その年の8月分から翌年7月分までの手当は支給停止となります。
詳細については、福祉推進課までお尋ねください。
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    健康福祉部 福祉推進課

    電話番号: 0853-21-6959 FAX番号:0853-21-6598

    メールアドレス:fukushi@city.izumo.shimane.jp