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住宅改修費の支給について ~在宅で住宅の改修が必要になったときには~【高齢者福祉課】

 

 

 要介護・要支援認定を受けて在宅で生活される方が、自宅で対象となる工事をされ、市が本人の心身の状況や住宅の状況から必要と認めた場合、支給限度基準額(同一住宅で20万円以内)を上限に、工事費の9~7割(負担割合によって異なります)を住宅改修費として支給(払い戻し)します。

 

1. 対象となる人

要支援1・2または要介護1から5の認定を受けている人

(ただし施設介護サービスを受けている人、入院中の人は対象になりません)

なお、入院中、施設入所中の人が退院・退所を見込んで住宅改修をすることもできますが、支給申請は、工事が終わっていても退院・退所してからとなります。また、退院・退所までに死亡された場合も支給はできません。

 

2. 対象となる工事の種類

(1) 手すりの取り付け

廊下・便所・浴室・玄関等への設置

(2) 段差の解消

廊下・便所・浴室・玄関等の床段差や、玄関から道路までの通路等の段差の解消

(例:スロープの設置工事、敷居の取り除き)

(3) 滑りの防止・移動の円滑化等のための床材の変更

居室:畳敷から板製床材・ビニル系床材等への変更

浴室:滑りにくい床材への変更

通路面:滑りにくい舗装材への変更

(4) 引き戸等への扉の取替え

扉全体の取替え(開き戸を引き戸や折れ戸、アコーディオンカーテン等への取替え)、ドアノブの変更、戸車の設置など

(5) 洋式便器等への便器の取替え

和式便器を洋式便器へ取替え、便器の向きを変更する

(6) その他

上記の工事に付帯して必要な工事で、市が認めるもの

 

3.    住宅改修の対象となる住宅

自宅(介護保険の被保険者証に記載されている住所地

借家等の場合は、建物所有者の承諾書が必要です。

 

4.    支給額について

負担割合が1割の場合

 

5.    支給までの流れ

(1) 住宅改修の相談(事前申請)

工事について、ケアマネジャーへ相談してください。

対象となる工事で、本人に必要な工事であれば、ケアマネジャーが事前審査票等を作成し、市へ申請手続きをします。

(2) 住宅改修の承認

ケアマネジャーから提出された事前審査票の内容を確認して、対象であれば承認通知書を本人へ送付します。(通常、審査票の内容確認には1週間程度かかります。)

(3) 工事の着工

承認通知書が届いたら、ケアマネジャーへ連絡して工事を着工してください。

(4) 支給申請

工事が終了後、工事費を支払われたらケアマネジャーへ連絡してください。

ケアマネジャーが支給申請書を作成して市へ申請手続きをします。(領収書の添付や振込口座の確認が必要です。)

(5) 住宅改修費支給

指定された口座へ住宅改修費を振り込みます。

 

6.    その他

・申請回数

支給限度基準額を超えなければ、何回でも申請できます。

・支給申請ができる期間

領収書の日付から2年間です。

・ご注意ください

事前申請制度ですので、必ず事前にケアマネジャーにご相談ください。

既存の住宅を改修された場合が対象となりますので、新築・増築時は対象となりません。

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