要介護・要支援認定を受けて在宅で生活される方が、自宅で対象となる工事をされ、市が本人の心身の状況や住宅の状況から必要と認めた場合、支給限度基準額(同一住宅で20万円以内)を上限に、工事費の9割を住宅改修費として支給(払い戻し)します。
≪ 対象となる工事 ≫
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種 類 |
内 容 |
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手すりの取り付け |
廊下・便所・浴室・玄関等への設置 |
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段差の解消 |
廊下・便所・浴室・玄関等の床段差や、玄関から道路までの通路等の段差の解消 (例:スロープの設置工事、敷居の取り除き) |
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滑りの防止・移動の円滑化等のための床材の変更 |
居室:畳敷から板製床材・ビニル系床材等への変更 浴室:滑りにくい床材への変更 通路面:滑りにくい舗装材への変更 |
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引き戸等への扉の取替え |
扉全体の取替え(開き戸を引き戸や折れ戸、アコーディオンカーテン等への取替え)、ドアノブの変更、戸車の設置など |
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洋式便器等への便器の取替え |
和式便器を洋式便器へ取替え |
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その他 |
上記の工事に付帯して必要な工事で、市が認めるもの。 |
≪ 対象者 ≫
要介護1~5、要支援1・2の認定を受けている方
≪ 対象となる住宅 ≫
自宅(介護保険の被保険者証に記載されている住所地)
≪ 支給申請の方法について ≫
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1.住宅改修の相談 (事前申請) |
工事について、ケアマネジャーへ相談してください。 対象となる工事で、本人に必要な工事であれば、ケアマネジャーが事前審査票等を作成し、市へ申請手続きをします。 |
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2.住宅改修の承認 |
ケアマネジャーから提出された事前審査票の内容を確認して、対象であれば承認通知書を本人へ送付します。 (通常、審査票の内容確認には1週間程度かかります。) |
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3.工事の着工 |
承認通知書が届いたら、ケアマネジャーへ連絡して工事を着工してください。 |
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4.支給申請 |
工事が終了後、工事費を払われたらケアマネジャーへ連絡してください。 ケアマネジャーが支給申請書を作成して市へ申請手続きをします。(領収書の添付や振込口座の確認が必要です。) |
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5.住宅改修費支給 |
指定された口座へ住宅改修費を振り込みます。 |
≪ その他 ≫
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申請回数 |
支給限度基準額を超えなければ、何回でも申請できます。 |
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申請できる期間 |
領収書の日付から2年間です。 |
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ご注意ください |
事前申請制度ですので、必ず事前にケアマネジャーにご相談ください。 既存の住宅を改修された場合が対象となりますので、新・増築時は対象となりません。 |