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軽度者に対する福祉用具貸与の取扱いについて (ケアマネジャーのみなさまへ)
福祉用具貸与では、原則軽度者(※)の利用者は、特殊寝台や車いすなどの福祉用具の貸与ができません。
しかし、要介護認定の調査票(基本調査)の直近の結果により福祉用具の必要性を判断した場合、または医師の医学的な所見及び適切なケアマネジメントを通して、その必要性を判断し市に確認書を提出した場合には、例外的に貸与が可能となります。
確認書は原則、レンタル開始前に提出してください。変更・更新申請の際の提出漏れ・遅れにご注意ください。
※要支援1、要支援2、要介護1の被保険者。ただし、自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引するものを除く)は要介護2、要介護3の被保険者も含める。
【軽度者の福祉用具貸与の申請の流れ】
(1)ケアマネジャーは主治医の医学的な所見を確認
どの例外規定に当てはまるのか、【1】から【5】のどの状態に当てはまるのかを確認します。
福祉用具種目 | 例外規定 |
---|---|
車いす及び車いす付属品 ※次のいずれかに該当する者 |
(1)日常的に歩行が困難な者 |
(2)日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認められる者 | |
特殊寝台及び特殊寝台付属品 ※次のいずれかに該当する者 |
(1)日常的に起き上がり困難な者 |
(2)日常的に寝返りが困難な者 | |
床ずれ防止用具及び体位変換器 | 日常的に寝返りが困難な者 |
認知症老人徘徊感知器 ※次のいずれにも該当する者 |
(1)意思の伝達、介護者への反応、記憶・理解のいずれかに支障がある者 |
(2)移動において全介助を必要としない者 | |
移動用リフト(つり具の部分を除く) ※次のいずれかに該当する者 |
(1)日常的に立ち上がりが困難な者 |
(2)移乗が一部介助又は全介助を必要とする者 | |
(3)生活環境において段差の解消が必要と認めらる者 | |
自動排泄処理装置 ※次のいずれにも該当する者 |
(1)排便が全介助を必要とする者 |
(2)移乗が全介助を必要とする者 |
対象者の状態 | |
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【1】 | 疾病その他の原因により、状態が変動しやすく、日によって又は時間帯によって、頻繁に対象福祉用具が必要な状態 |
【2】 | 疾病その他の原因により、状態が急速に悪化し、短期間のうちに対象福祉用具が必要な状態になることが確実に見込まれる状態 |
【3】 | 疾病その他の原因により、身体への重大な危険性又は病状の重篤化の回避等医学的判断から対象福祉用具が必要な状態 |
【4】 | 日常生活範囲における移動の支援が特に認められる者 |
【5】 | 生活環境において段差の解消が必要と認められる者 |
※身体状況により急を要する場合でも主治医への確認は必ず行ってください。
<確認方法と整備書類>
○文書による確認⇒ 主治医意見書(審査会以降有効となります)「5.特記すべき事項のみ」欄のみ有効です
⇒ 医師の診断書
○担当者会議への主治医の出席 ⇒ 担当者会議の記録に医師に確認した事項を記載
※聞き取りの記録と同じ項目の記載が必要です
○ケアマネジャーによる聞き取り ⇒ 聞き取りの記録書(別紙で必要)
※病院名、主治医氏名、確認日、傷病名及び必要な理由(該当例外規定)、用具名を明記
(2)サービス担当者会議の開催
<整備書類>サービス担当者会議の記録
※医師から医学的な所見を確認した後、担当者会議を開催してください。
※福祉用具事業所の出席が必要です。(欠席の場合は照会書が別紙必要となります)
貸与する用具の選定に関する意見を記録してください。
(3)適切なケアマネジメント
居宅サービス計画に位置づけ(新規貸与の場合は期間の日付にご注意ください)
<整備書類> 居宅サービス計画書(1)・(2)又は介護予防サービス・支援計画表(1)・(2)・(3)
ただし、利用者又はその家族の同意前の原案でも可。
(4)確認書の提出
確認書に(3)の整備書類を添付して提出してください。
なお、確認書の様式は令和2年4月1日で改訂しておりますので、ご活用ください。
(5)市は確認書等を受理し確認
市から承認書などの発行はしません。
※平成27年4月の介護保険制度改正により、「介助用電動車いす」が福祉用具貸与対象品目の「車いす」に追加となりました。また、給付の対象とならない複合的機能を有する福祉用具はこれまで給付対象外とされてきましたが、「通信機能を有する認知症老人徘徊感知器」について、給付対象となる福祉用具と給付対象外の通信機能部分が分離できる場合に限り給付の対象となりました(通信費用は自己負担)